○春日井市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和4年12月22日
規則第61号
春日井市個人情報保護条例施行規則(平成14年春日井市規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び春日井市個人情報等保護条例(令和4年春日井市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が保有する個人情報等の保護等について必要な事項を定めるものとする。
(死者識別符号)
第2条 条例第2条第2項第3号の市長が規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の死者を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換できるもの
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7) 次に掲げる証明書ごとに、当該証明書の発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号として、それぞれに定めるもの
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証 同法第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号
イ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証 同法第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証 当該被保険者証の番号及び保険者番号
(8) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号
(9) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号
(10) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
(11) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(12) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号
(13) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
(14) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
(15) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(16) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(要配慮死者情報)
第3条 条例第2条第2項第4号の市長が規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(令5規則27・一部改正)
(個人情報取扱事務の事前通知等)
第5条 条例第4条第1項第7号の市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定個人情報の取扱いの有無
(2) 個人情報の取得先
(3) 個人情報の経常的な利用目的以外の利用及び提供先
(4) 個人情報の処理形態
(5) 個人情報を取り扱う業務の委託の有無
(6) 主な公文書の名称
(開示請求書)
第6条 条例第5条の市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第76条第2項の代理人及び遺族等(死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、死者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、死者の財産を相続した者、死者の損害賠償請求権、慰謝料請求権等を相続した者並びに死者の死に起因して、相続以外の原因により権利義務関係を取得した者をいう。以下同じ。)が開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(2) 遺族等が開示請求をする場合にあっては、死者を本人とする保有個人情報の開示請求に係る事由
2 法第77条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(第5号様式)とする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、個人情報不開示決定通知書(第8号様式)により行うものとする。
(開示決定等の期間の延長の通知)
第8条 法第83条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(第9号様式)により行うものとする。
(開示決定等の期限の特例の通知)
第9条 法第84条の規定による通知は、個人情報開示決定等期限特例通知書(第10号様式)により行うものとする。
(開示決定等に係る事案の移送)
第10条 法第85条第1項の規定による通知は、個人情報開示請求に係る事案移送通知書(第11号様式)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の通知等)
第11条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行う場合は、意見照会書(第12号様式)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、意見照会書により行うものとする。
3 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、開示決定に係る通知書(第13号様式)により行うものとする。
区分 | 開示の方法 |
1 録音テープ又は録音ディスクに収録された記録 | 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付 |
2 ビデオテープ又はビデオディスクに収録された記録 | 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付 |
3 電磁的記録(前2項に掲げるものを除く。) | (1) 用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付 (2) 専用機器により再生したものの聴取又は視聴 (3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
(開示の実施方法等の申出)
第13条 法第87条第3項の規定による申出は、個人情報の開示の実施方法等申出書(第14号様式)によるものとする。
(写しの作成等及び送付に要する費用の納付の方法)
第14条 条例第9条第2項に基づき写しの作成等及び送付に要する費用を負担する者は、春日井市会計規則(平成9年春日井市規則第11号)第31条第1項に定める納入通知書その他市長が定める方法により当該費用を納付しなければならない。
(訂正請求書)
第15条 条例第10条の市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正を求める内容
(2) 法第90条第2項の代理人及び遺族等が訂正請求をする場合にあっては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(3) 遺族等が訂正請求をする場合にあっては、死者を本人とする保有個人情報の訂正請求に係る事由
2 法第91条第1項の訂正請求書は、個人情報訂正請求書(第15号様式)とする。
3 訂正請求をする者は、当該訂正請求について参考となる資料を市長に提出することができる。
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正決定通知書(第16号様式)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報一部訂正決定通知書(第17号様式)
(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定をした場合 個人情報不訂正決定通知書(第18号様式)
(訂正決定等の期間の延長の通知)
第17条 法第94条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(第19号様式)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例の通知)
第18条 法第95条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限特例通知書(第20号様式)により行うものとする。
(訂正決定等に係る事案の移送)
第19条 法第96条第1項の規定による通知は、個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(第21号様式)により行うものとする。
(訂正決定に係る提供先への通知)
第20条 法第97条の規定による通知は、個人情報訂正決定に係る通知書(第22号様式)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第21条 条例第11条の市長が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止を求める内容
(2) 法第98条第2項の代理人及び遺族等が利用停止請求をする場合にあっては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(3) 遺族等が利用停止請求をする場合にあっては、死者を本人とする保有個人情報の訂正請求に係る事由
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(第23号様式)とする。
3 利用停止請求をする者は、当該利用停止請求について参考となる資料を市長に提出することができる。
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報利用停止決定通知書(第24号様式)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報一部利用停止決定通知書(第25号様式)
(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定をした場合 個人情報不利用停止決定通知書(第26号様式)
(利用停止決定等の期間の延長の通知)
第23条 法第102条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(第27号様式)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例の通知)
第24条 法第103条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限特例通知書(第28号様式)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第25条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第29号様式)により行うものとする。
(死者情報取扱事務の事前通知等)
第26条 第5条の規定は、条例第21条の規定により読み替えて適用する条例第4条の規定による死者情報取扱事務について準用する。この場合において、第5条第1項第1号中「特定個人情報」とあるのは「特定死者情報」と、同項第2号から第5号までの規定中「個人情報」とあるのは「死者情報」と、同条第2項中「条例第4条第1項」とあるのは「条例第21条の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項」と、「個人情報取扱事務」とあるのは「死者情報取扱事務」と、同条第3項中「条例第4条第1項」とあるのは「条例第21条の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「条例第21条の規定により読み替えて適用する条例第4条第2項」と、「個人情報取扱事務」とあるのは「死者情報取扱事務」と読み替えるものとする。
(施行の状況の公表)
第27条 条例第28条の規定による公表は、次に掲げる事項を市広報に掲載して行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示決定等の件数
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市個人情報保護条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市個人情報の保護に関する法律等施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。