○春日井市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和4年6月8日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書に添える図書等)
第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書又は書面
(申請の取下げ)
第3条 法第18条第1項の許可の申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。