○春日井市警防規程
令和4年3月31日
消本訓令第2号
春日井市警防規程(平成18年春日井市消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警防体制(第3条―第10条)
第3章 出場(第11条―第14条)
第4章 警防活動(第15条―第20条)
第5章 警防対策(第21条―第26条)
第6章 安全管理(第27条)
第7章 非常招集(第28条)
第8章 緊急消防援助隊(第29条・第30条)
第9章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、火災、水災、地震その他の災害及び消防機関が対応する必要がある事象(以下「災害等」という。)を警戒するとともに災害等による被害の軽減を図るために行う警防業務について必要な事項を定める。
(1) 警防本部 効果的な警防業務を実施するための消防本部の組織体制をいう。
(2) 消防部隊 指揮調査隊、消防隊、救急隊、救助隊又はその他の隊をいう。
(3) 警防活動 災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その被害を最小限にとどめるために行う消防部隊の活動をいう。
(4) 現場指揮者 警防活動が組織的かつ効果的に行えるよう、消防部隊を統括指揮する者をいう。
第2章 警防体制
(警防責任)
第3条 消防長は、警防業務を統括し、消防本部及び消防署の警防体制を確立し、これを維持するものとする。
2 副消防長は、消防長を補佐し、消防長不在の場合は警防業務について、その職務を代行するものとする。
3 消防署長は、管内における警防業務に関する事象の把握に努め、警防業務の運営に万全を期さなければならない。
4 副署長は、消防署長を補佐し、消防署長不在の場合は、警防業務について、その職務を代行するものとする。
(警防本部)
第4条 消防長は、大規模又は社会的影響の大きい災害等が発生し、若しくは発生のおそれがある場合に消防本部に警防本部を設置するものとする。
2 警防本部に本部長及び副本部長を置き、本部長に消防長を、副本部長に副消防長をもって充てる。
3 警防本部に消防本部の各課を班として設置し、各班の班長は、当該課の長をもって充てる。
4 消防署長、副署長及び消防署長の指名する者は、消防署において、消防部隊の活動を統括管理するものとする。
6 警防本部長は、災害等の状況により、警防本部を縮小及び解散することができる。
7 前各項に定めるもののほか、警防本部の運用について必要な事項は、別に定める。
(令5消本訓令1・一部改正)
(警防本部情報連絡員)
第5条 警防本部長は、特に必要がある場合は、警防本部員を情報連絡員として消防署、関係部署、関係機関及び災害等の現場に派遣することができる。
(警防本部予備隊)
第6条 警防本部長は、災害等の状況により必要があると認めるときは、警防本部員により消防部隊を編成し、運用することができる。
(消防部隊)
第7条 消防部隊の編成は、小隊、中隊及び大隊とする。
2 小隊は、車両1台と隊員で編成したものとし、小隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
3 中隊は、2以上の小隊をもって1中隊とし、中隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
4 大隊は、2以上の中隊をもって大隊とし、大隊長は、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
(指揮調査隊の任務)
第8条 指揮調査隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 災害等の実態を把握すること。
(2) 現場指揮者の活動を補佐すること。
(3) 消防部隊の活動状況を把握すること。
(4) 火災の原因を調査すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、現場指揮者が命ずる事項
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(消防隊及び救助隊の任務)
第9条 消防隊及び救助隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 人命の救助をすること。
(2) 火災を鎮圧すること。
(3) 災害等を警戒すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、現場指揮者が命ずる事項
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(救急隊の任務)
第10条 救急隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 適切な応急処置を行うこと。
(2) 傷病者を医療機関に搬送すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、現場指揮者が命ずる事項
2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
第3章 出場
(出場の原則)
第11条 消防部隊の出場は、通信指令課からの出場指令によることを原則とする。
2 前項の規定にかかわらず、消防署長は、署所付近において災害等の発生を覚知した場合は、必要に応じて、消防部隊を出場させるものとする。
3 出場消防部隊の編成は、別に定める。
(令5消本訓令1・一部改正)
(出場種別)
第12条 消防部隊の出場種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災出場
(2) 救急出場
(3) 救助出場
(4) 警戒出場
(5) 調査出場
(6) その他出場
(1) 第1次出場 指令又は覚知と同時に出場するもの
(2) 第2次出場 現場指揮者からの増強要請又は消防長の状況判断による命令に基づき出場するもの
(3) 第3次出場 大規模な災害で現場指揮者からの増強要請又は消防長の状況判断による命令に基づき出場するもの
(4) 特命出場 災害の状況により現場指揮者からの要請又は消防長の状況判断による命令に基づき特定の消防部隊が出場するもの
2 前項の規定にかかわらず、警防本部長は、災害等の状況から消防部隊の出場を命ずることができる。
(出場区域)
第14条 消防部隊の出場区域は、次のとおりとする。
(1) 春日井市消防本部等設置条例(昭和39年春日井市条例第27号)第4条に定める管轄区域
(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づく協定を締結した区域
(3) 前2号に掲げるもののほか消防長が必要と認める区域
第4章 警防活動
(警防活動の基本)
第15条 警防活動は、人命の安全確保を最優先とし、明確な指揮命令系統の下、災害の早期終息に努めるものとする。
(指揮)
第16条 災害等の現場における指揮権は、現場指揮者にあるものとする。
2 現場指揮者は、災害等の実態の把握に努め、災害状況に応じた現場活動方針を決定し、消防部隊の活動を統括指揮するとともに、安全かつ効果的な警防活動とするように努めなければならない。
3 現場指揮者は、災害等を鎮圧した後においては、二次災害防止等に必要な措置を講ずるものとする。
4 現場指揮者は、災害等で出場する消防部隊の上位の階級にある者をもって充てる。
5 前各項に掲げるもののほか、指揮に必要な事項は別に定める。
(現場指揮)
第17条 現場指揮者は、消防部隊の掌握及び災害等の状況の把握に最も適した場所に現場指揮本部を開設するものとする。ただし、現場指揮者が災害等の状況から判断して必要がないと認める場合は、設置しないことができる。
2 現場指揮本部を開設した場合は、その旨を出場した消防部隊及び通信指令課に宣言するとともに、消防旗の掲出により、その位置を明示するものとする。
3 現場指揮者は、現場指揮本部以外の場所に活動の拠点を設ける必要がある場合には、前進指揮所を設置することができる。
(令5消本訓令1・一部改正)
(火災警戒区域)
第18条 消防長又は消防署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2第1項の規定に基づく火災警戒区域を設定する必要があると認めるときには、当該区域内における火気の使用禁止その他必要な措置を講ずるものとする。
2 現場指揮者は、消防法第23条の2第1項の規定に基づく火災警戒区域を設定する必要があると認める場合、消防長又は消防署長から消防法第23条の2第1項の規定に基づく職権の委任を受けたものとする。
(消防警戒区域)
第19条 現場指揮者は、消防法第28条の規定に基づく消防警戒区域を設定する必要があると認めるときには、当該区域内から住民の退去その他必要な措置を講ずるものとする。
(緊急措置)
第20条 現場指揮者は、消防法第29条第1項及び水防法(昭和24年法律第193号)第21条に規定する緊急の措置をとることができる。
第5章 警防対策
(活動支援情報等)
第21条 消防署長は、災害現場活動において消防部隊が必要とする気象、地理、水利、消防対象物の状況等に関する情報を常に把握しておかなければならない。
(警防調査)
第22条 消防署長は、警防活動上必要な情報等を掌握するため、次の各号に掲げる調査を実施させるものとする。
(1) 地水利調査
(2) 消防対象物調査
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防署長が必要と認める調査
(警防計画)
第23条 消防署長は、前条の警防調査を実施した結果、警防活動が困難であると予想される地域、施設等については、当該警防活動が円滑に実施することができる資料等を備えた警防計画を策定するものとする。
(特別警戒)
第24条 消防長は、災害発生の危険が事前に予想され、特別に警戒を行う必要があると認める場合には、特別警戒を実施し、災害の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における被害を最小限にとどめるための対策を講じるものとする。
(訓練)
第25条 消防署長は、警防活動を円滑に行うために、次の各号に揚げる訓練を実施させなければならない。
(1) 消防訓練 火災防ぎょ技術の向上を図るために行う訓練
(2) 救急訓練 救急活動を迅速かつ適切に行う訓練
(3) 救助訓練 人命救助技術及び救助資器材の使用技術の向上を図るために行う訓練
(4) その他の訓練 前3号に揚げるもののほか、災害等の現場活動の向上を図るために行う訓練
(資器材等の管理)
第26条 消防署長は、警防活動に万全を期すため、車両及び各種資器材を適切に維持管理させなければならない。
第6章 安全管理
(安全管理)
第27条 消防長及び消防署長は、警防業務の全般にわたり安全管理及び危害防止の推進に努めるものとする。
2 現場指揮者は、災害等の現場において活動状況を的確に把握し、安全確保のため必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、安全行動に努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、安全管理に必要な事項は、別に定める。
第7章 非常招集
(非常招集)
第28条 消防長、消防署長又は各所属の長は、災害等の状況により消防部隊等の増強を必要と認めるときは、職員を招集し、その必要がなくなったときは、その全部又は一部を解除することができる。
2 前項の招集について必要な事項は、別に定める。
第8章 緊急消防援助隊
(派遣)
第29条 消防長は、消防組織法第39条又は第44条第1項、第2項若しくは第4項の規定による求めに応じ消防部隊を派遣することができる。
2 消防長は、消防組織法第44条第5項の規定による指示に基づき消防部隊を派遣しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、消防部隊の派遣について必要な事項は、別に定める。
(受援)
第30条 消防長は、管轄区域内で発生した災害等に応援又は支援を受ける場合には、必要な措置を講じるものとする。
2 前項に定めるもののほか、災害等の受援について必要な事項は、別に定める。
第9章 雑則
第31条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(春日井市救急業務規程の廃止)
2 春日井市救急業務規程(平成18年春日井市消防本部訓令第7号)は、廃止する。
(春日井市救助業務規程の廃止)
3 春日井市救助業務規程(平成18年春日井市消防本部訓令第6号)は、廃止する。
附則(令和5年消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第4条関係)
(令5消本訓令1・一部改正)
班 | 課 | 任務 |
総務班 | 消防総務課 | 1 警防本部の庶務に関すること。 2 公務災害に関すること。 3 報道機関等への対応に関すること。 4 資器材、燃料及び食料等の調達に関すること。 5 消防団との調整に関すること。 6 警防本部長の特命に関すること。 |
消防班 | 消防救急課 | 1 情報の集約に関すること。 2 人員、資器材等の輸送に関すること。 3 本市他部局及び関係機関との連絡調整に関すること。 4 他市町村からの応援部隊に関すること。 5 警防本部長の特命に関すること。 |
予防班 | 予防課 | 1 対象物の資料の確保に関する事。 2 活動資料の収集確保に関すること。 3 現場広報に関すること。 4 災害即報の作成に関すること。 5 警防本部長の特命に関すること。 |
通信班 | 通信指令課 | 1 災害通信の指令及び統制に関すること。 2 情報通信装置の維持管理に関すること。 3 災害経過及び活動状況の記録に関すること。 4 警防本部長の特命に関すること。 |
消防署 | 1 警防本部との連絡調整に関すること。 2 災害現場活動の支援に関すること。 3 災害状況の調査に関すること。 4 消防署長の特命に関すること。 |