○グリーンパレス春日井における使用料の細目料金
令和3年7月28日
告示第130号
グリーンパレス春日井条例(昭和50年春日井市条例第29号)第6条第1項及び別表の規定に基づき、グリーンパレス春日井における使用料の細目料金を次のように定め、令和4年2月1日から施行する。なお、平成10年春日井市告示第102号(春日井市勤労福祉会館における使用料の細目料金)は、令和4年1月31日限り廃止する。
区分 | 金額 | |||
体育館 | 体育の用に供する場合 | 一部利用の場合 | バレーボール(1面) その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 400円 |
バドミントン(1面) その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 200円 | |||
卓球 | 1台1時間につき 100円 |