○春日井市朝宮公園における使用料の細目料金

令和3年3月24日

告示第26号

1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合の徴収額

区分

単位

金額(円)

コンセント

1時間1キロワットにつき

100

2 附属設備使用料

区分

単位

金額(円)

ロッカー

1個1回につき

50

シャワー

1台1回につき

100

春日井市朝宮公園における使用料の細目料金

令和3年3月24日 告示第26号

(令和3年7月18日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
令和3年3月24日 告示第26号