○春日井市朝宮公園における使用料の細目料金
令和3年3月24日
告示第26号
春日井市朝宮公園条例(平成28年春日井市条例第55号)第7条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市朝宮公園における使用料の細目料金を次のように定め、令和3年7月18日から施行する。
1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合の徴収額
区分 | 単位 | 金額(円) |
コンセント | 1時間1キロワットにつき | 100 |
2 附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額(円) |
ロッカー | 1個1回につき | 50 |
シャワー | 1台1回につき | 100 |
○春日井市朝宮公園における使用料の細目料金
令和3年3月24日
告示第26号
春日井市朝宮公園条例(平成28年春日井市条例第55号)第7条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市朝宮公園における使用料の細目料金を次のように定め、令和3年7月18日から施行する。
1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合の徴収額
区分 | 単位 | 金額(円) |
コンセント | 1時間1キロワットにつき | 100 |
2 附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額(円) |
ロッカー | 1個1回につき | 50 |
シャワー | 1台1回につき | 100 |