○母子生活支援施設及び助産施設の保護費用徴収基準額の決定

令和2年3月19日

告示第28号

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による母子生活支援施設及び助産施設の保護費用徴収基準額を次のように定め、令和2年4月1日から施行し、平成12年春日井市告示第31号(母子生活支援施設及び助産施設の保護費用徴収基準額の決定)は、令和2年3月31日限り廃止する。

母子生活支援施設・助産施設徴収金基準額表

世帯の階層区分

徴収額(月額)

母子生活支援施設

助産施設

基準額

基準額

加算額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

出産一時金の10分の2の額

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

1,100

2,300

出産一時金の10分の3の額

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

1,700

3,300

出産一時金の10分の3の額

D2

9,001円から19,000円まで

3,400

6,800

出産一時金の10分の5の額

19,001円から27,000円まで


D3

27,001円から57,000円まで

5,000

D4

57,001円から93,000円まで

7,000

D5

93,001円から177,300円まで

10,900

D6

177,301円から258,100円まで

15,500

D7

258,101円から348,100円まで

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額。ただし、その額が20,300円を超えるときは20,300円

D8

348,101円から456,100円まで

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額。ただし、その額が25,700円を超えるときは25,700円

D9

456,101円から583,200円まで

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額。ただし、その額が31,900円を超えるときは31,900円

D10

583,201円から704,000円まで

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額。ただし、その額が38,600円を超えるときは38,600円

D11

704,001円から852,000円まで

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額。ただし、その額が45,900円を超えるときは45,900円

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額。ただし、その額が53,900円を超えるときは53,900円

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額。ただし、その額が62,500円を超えるときは62,500円

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額。ただし、その額が71,700円を超えるときは71,700円

D15

1,426,501円以上

その月におけるその児童に係る保護費用の4分の3に相当する額

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて」(次項において「厚生労働省通知」という。)の規定による。ただし、地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 前項の均等割又は所得割の額の計算において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの(次号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が5,000,000円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子に限る。)を有し、かつ前年の所得が5,000,000円以下であるもの

5 前項の規定により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、第1項における所得割の額を計算する場合には、前年の所得から、前項第1号又は第3号に該当する場合にあっては260,000円を、同項第2号に該当する場合にあっては300,000円を控除するものとする。

6(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であって真にやむを得ない特別の理由があるときは、この限りでない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層又はB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者であってその社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が200,000円以上であるとき。

(2) 入所の措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20パーセント、C階層及びD1階層にあっては30パーセント、D2階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の基準額に加えるものとする。この場合において、この表の基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。

7 表中の措置費の4分の3の額をもって徴収額とする場合には、100円未満の端数金額は、四捨五入する。

8 月の途中で施設に入所又は退所した者に係るその入所又は退所した日の属する月の分の徴収額は、次の式により計算される額(10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額)とする。

徴収額×(当該月の実入所日数/当該月の実日数)

9 階層区分の見直しについては、原則として毎年度7月に行うものとする。ただし、4月から6月までの間においては、前年度分の市町村民税の課税状況に基づき認定を行う。

母子生活支援施設及び助産施設の保護費用徴収基準額の決定

令和2年3月19日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月19日 告示第28号