○春日井市公共施設等整備基金条例
令和2年3月17日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、春日井市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市が保有する公共施設等の整備に要する費用に充てるため、基金を設置する。
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、春日井市一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第7条 基金は、第2条に定める目的のための経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。