○春日井市自転車の安全な利用の推進に関する条例

令和2年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の利用に関し、市等の責務を明らかにし、交通安全意識の向上を図ることにより、自転車に関する事故を防止するとともに、自転車の安全で安心な利用を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 関係機関等 国、県、警察その他の自転車の安全な利用の推進に関する施策(以下「施策」という。)を実施する機関及び交通安全に関する活動を行うことを主な目的として組織された団体をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 自転車利用者 市内で自転車を利用する市民等をいう。

(5) 学校長 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校の長をいう。

(6) 保護者 親権者、未成年後見人その他未成年者を現に監護する者をいう。

(7) 事業者 市内で事業を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(8) 自転車小売業者 事業者のうち、自転車の小売を業とするものをいう。

(9) 自転車貸出業者 事業者のうち、自転車の貸出しを業とするものをいう。

(10) 盗難防止対策 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録を受けること及び適切な施錠その他の自転車の盗難を防止するための措置をいう。

(11) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用に係る交通事故により生じた、他人の生命又は身体の被害に係る損害を賠償するための保険又は共済をいう。

(市の責務)

第3条 市は、関係機関等と緊密な連携を図り、施策を総合的に実施するものとする。

2 市は、自転車の通行環境の整備に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自転車の安全な利用についての理解を深め、事故を防止し、市及び関係機関等が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車利用者の責務)

第5条 自転車利用者は、道路交通法その他の交通安全に関する法令について理解を深め、これを遵守し、自転車の安全な利用に努めなければならない。

2 自転車利用者は、その利用する自転車について、定期的に点検し、必要な整備を行うとともに、盗難防止対策を講ずるよう努めなければならない。

3 自転車利用者は、自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない。

(令3条例23・一部改正)

(学校長の責務)

第6条 学校長は、当該学校に在籍する者に対し、自転車の安全な利用に関する教育を行い、市及び関係機関等が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

2 学校長は、当該学校に在籍する自転車通学者に対し、乗車用ヘルメットの着用について、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令3条例23・一部改正)

(保護者等の責務)

第7条 保護者は、その監護する未成年者に対し、自転車の安全な利用に関する教育を行うよう努めなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、定期的に点検し、必要な整備を行うとともに、盗難防止対策を講ずるよう努めなければならない。

3 保護者は、その監護する未成年者を自転車に乗車させるときは、当該未成年者に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。

4 高齢者、障がい者等で自転車の利用に配慮を要するものの同居人等は、その者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他自転車の安全な利用について、助言するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、その従業員に対し、自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければならない。

2 事業者は、その管理する自転車について、定期的に点検し、必要な整備を行うとともに、盗難防止対策を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、その管理する自転車をその従業員が利用するときは、その従業員に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。

4 事業者は、その自転車通勤者に対し、乗車用ヘルメットの着用について、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 事業者は、市及び関係機関等が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(令3条例23・一部改正)

(自転車小売業者等の責務)

第9条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車の購入者に対し、次に掲げる情報の提供に努めなければならない。

(1) 自転車の取扱方法並びに定期的な自転車の点検及び整備に関する情報

(2) 盗難防止対策に関する情報

(3) 乗車用ヘルメットの着用に関する情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、自転車の安全な利用に関する情報

2 自転車貸出業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、盗難防止対策を講じた自転車を貸し出すよう努めなければならない。

3 自転車貸出業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他自転車の安全な利用について、助言するよう努めなければならない。

(令3条例23・一部改正)

(自転車損害賠償保険等の加入等)

第10条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該未成年者を自転車損害賠償保険等に加入させなければならない。

3 事業者は、その管理する自転車をその事業活動のために従業員に利用させるときは、当該自転車に自転車損害賠償保険等を付さなければならない。

4 自転車小売業者は、自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等への加入に係る普及啓発及び必要な情報の提供に努めなければならない。

5 自転車貸出業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し出さなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市自転車の安全な利用の推進に関する条例

令和2年3月17日 条例第9号

(令和3年10月1日施行)