○春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第29条第1項第3号の規定に基づく市長の定める率
令和元年7月3日
告示第112号
春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年春日井市規則第6号)第29条第1項第3号の市長の定める率は、同号アにあっては支給の対象とされた月の初日、同号イにあっては支給された日をそれぞれ算定対象日とし、次の表の左欄に掲げる算定対象日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率とする。
算定対象日が属する期間の区分 | 率 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 0.11 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 0.09 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 0.08 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 0.06 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 0.05 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 0.04 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 0.03 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 0.02 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 0.01 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 0.01 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 0.01 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 0.01 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 0.01 |