○春日井市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成30年3月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、法の規定に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 支援給付台帳(第2号様式)
(3) 決定調書(第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)
(5) 被支援者記録票(第5号様式)
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(第7号様式)
(3) 被支援者番号登載簿(第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)
2 所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関等が所管する区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、前項の例により、移転後の居住地を所管する支援給付の実施機関等に通知しなければならない。
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式は、支援給付申請書(第12号様式)とする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入申告書(第14号様式)
(2) 資産申告書(第15号様式)
(3) 同意書(第16号様式)
(4) 給与証明書(第17号様式)
(5) 住宅補修計画書(第18号様式)
(6) 生業計画書(第19号様式)
(検診命令等)
第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第26号様式)によるものとする。
(調査依頼書)
第7条 保護法第29条第1項の規定により資料の提供等を依頼するときは、調査依頼書(第29号様式)によるものとする。
(扶養照会等)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、第30号様式によるものとする。
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、第31号様式によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、第32号様式によるものとする。
(入所等委託書)
第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定による被支援者の救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設への入所又は私人の家庭への養護の委託は、入所(養護)委託書(第33号様式)を当該施設の長又は私人に発行することにより行うものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第10条 所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合は、当該被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(経由)
第11条 保護法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、都道府県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(徴収金の納入に充てる旨の申出書)
第12条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第77条の2第1項又は第78条第1項の規定による徴収金に充てる旨の申出は、支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(第34号様式)によるものとする。
(令元規則40・一部改正)
(徴収金の減免)
第13条 所長は、保護法第78条第1項から第3項までの規定による徴収金(以下「徴収金」という。)を納入すべき者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の一部又は全部を減免することがある。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令元規則40・全改)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令元規則40・全改)