○春日井市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

平成30年3月16日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第49条第2項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の制限の緩和について必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づき告示された尾張都市計画特別用途地区(スポーツ・レクリエーション地区(朝宮公園地区))の区域(次条において「対象区域」という。)に適用する。

(建築物の制限の緩和)

第3条 対象区域内においては、建築基準法第48条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる建築物を建築することができる。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設

(2) 前号の公園施設に附属する観覧場

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、尾張都市計画特別用途地区(スポーツ・レクリエーション地区(朝宮公園地区))に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

春日井市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

平成30年3月16日 条例第26号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
平成30年3月16日 条例第26号