○春日井市地域包括ケア推進協議会規則
平成29年12月21日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市地域包括ケア推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 在宅医療及び介護連携に関する事項
(2) 生活支援体制整備に関する事項
(3) 認知症総合支援に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 優れた識見を有する者
(2) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、協議会が指定する事項について調査研究する。
3 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を総理し、部会の調査研究の経過及び結果を協議会に報告する。
6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
7 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその会議の議長となる。
8 会長は、必要があると認めるときは、部会に出席することができる。
(関係者の出席)
第8条 協議会又は部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の事務は、健康福祉部地域共生推進課において処理する。
(令5規則39・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。