○春日井市地域包括ケア推進協議会規則

平成29年12月21日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市地域包括ケア推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 在宅医療及び介護連携に関する事項

(2) 生活支援体制整備に関する事項

(3) 認知症総合支援に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、協議会が指定する事項について調査研究する。

3 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

4 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

5 部会長は、部会の事務を総理し、部会の調査研究の経過及び結果を協議会に報告する。

6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

7 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその会議の議長となる。

8 会長は、必要があると認めるときは、部会に出席することができる。

(関係者の出席)

第8条 協議会又は部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の事務は、健康福祉部地域共生推進課において処理する。

(令5規則39・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市地域包括ケア推進協議会規則

平成29年12月21日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成29年12月21日 規則第38号
令和5年12月25日 規則第39号