○春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則
平成29年10月3日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例(平成29年春日井市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 図書館 別に教育委員会が定める午前9時から午後6時(3階学習室にあっては午後8時)までの時間
(2) 児童館 午前9時から午後6時まで
(3) コミュニティカフェ 午前9時から午後6時まで
(4) 体育館 午前9時から午後9時まで
(5) 芝生広場 午前9時から午後6時まで
(6) 遊具広場 午前9時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(平31規則12・令2規則65・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て休館日を変更することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日。次項において同じ。)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、図書館の休館日は、別に教育委員会が定める次の休館日とする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 1年につき15日以内で春日井市図書館長が定める特別整理期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、春日井市高蔵寺まなびと交流センター図書館長が特に必要と認める日
(指定の申請に係る公示)
第4条 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) センターの概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定の申請)
第5条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、高蔵寺まなびと交流センター指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(指定の申請事項の変更)
第6条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、高蔵寺まなびと交流センター指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理業務計画)
第7条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、高蔵寺まなびと交流センター管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、高蔵寺まなびと交流センター管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(2) 条例第6条第1項第1号及び同条第2項に定める事業の実施に関する業務(第9条第1項において「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法
(3) 条例第6条第1項第4号に定める維持管理に関する業務(第9条において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法
(5) 前3号の業務のうち、センターを利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴
(6) 年度ごとの収支計画
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 利用者の事故等の対処に関する事項
イ 地震、水害等の天災時、センターの事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
ウ 秘密保持に関する事項
エ 身分を示す証票の携帯に関する事項
オ その他市長が必要と認める事項
(業務の休廃止)
第8条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、高蔵寺まなびと交流センター指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(管理の業務の方法)
第9条 事業の実施業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) センターを利用する者の安全の確認を行い、安全の確保に関する適切な措置を講ずること。
(2) センターを利用する者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。
2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 清掃業務を行うこと。
(2) 警備業務を行うこと。
3 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 消防用設備、排煙設備、空調設備、エレベーター、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備その他センターの設備の保守点検を行うこと。
(2) 環境衛生管理業務を行うこと。
(3) 植栽の管理及び除草を行うこと。
4 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) センターの軽微な修繕を行うこと。
(2) センターの軽微な修繕以外の修繕を行おうとするときは、その内容をあらかじめ市長に報告すること。
(3) センターにおいて事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。
(4) 地震、水害等の天災が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。
(5) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、センターの屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。
5 指定管理者は、前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(令2規則65・一部改正)
(図書の備付け等)
第10条 条例第7条第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第6条第1項第2号に定めるセンターの施設等(以下「センターの施設等」という。)の利用の申請等に関する書類
(2) 個々の管理の業務に関する記録
(3) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(事業報告書)
第11条 指定管理者は、毎年5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 利用の状況
(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(3) 管理の業務に係る収支の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
2 前項の申請書は、センターの施設等を利用しようとする日の属する月の2月前(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)の初日からその利用しようとする日(午後8時から午後9時までを含む時間帯に体育館を利用する場合にあっては、利用しようとする日の3日前)までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(令4規則50・一部改正)
(令4規則50・一部改正)
(利用の許可の取消し)
第14条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、高蔵寺まなびと交流センター施設等利用許可取消承認申請書(第11号様式)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第15条 条例第12条第5項ただし書の規定により納付された利用料金を還付する場合の基準は、指定管理者が市長の承認を得て定める。
(施設利用者の遵守事項)
第16条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの施設等の収容定員を超えて利用しないこと。
(2) センター内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。
(3) センターの原状の変更又は回復、センターを利用する者の整理その他センターの施設等の利用については、指定管理者の指示に従うこと。
(4) 利用者に次条各号に掲げる事項を守らせること。
(利用者の遵守事項)
第17条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) センター内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(職員の立入)
第18条 施設利用者は、センターの管理上の必要により、利用しているセンターの施設等を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。
(利用期間)
第19条 同一の施設利用者がセンターの施設等を連続して利用することができる期間は、3日間とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の期間には、休館日を含めないものとする。
(センターの施設等の利用)
第20条 施設利用者は、利用を許可された時間内において、センターの施設等を利用することができる。
2 前項の時間には、準備及び後片付けの時間を含めるものとする。
(利用の延長)
第21条 施設利用者は、他の利用に支障がない場合であって指定管理者が認めるときは、第2条に定める利用時間の範囲内において、利用を許可された時間を延長することができる。
(損害の届出)
第22条 センターを毀損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用器具等の返還)
第23条 施設利用者は、センターの施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した設備及び器具を返還しなければならない。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及びセンターの施設等に係る利用の許可、利用料金の納付その他センターの施設等を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第65号)
1 この規則中第1条の規定は令和3年3月27日から、第2条の規定は同年9月4日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)は令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市市民活動支援センター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定中東部市民センター、ふれあいセンター、市民活動支援センター及び高蔵寺まなびと交流センターに係る利用の許可、使用料の納付その他東部市民センター、ふれあいセンター、市民活動支援センター及び高蔵寺まなびと交流センターを利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則(第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市市民活動支援センター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定は、令和5年1月1日以後の申請手続について適用し、同日前の申請手続については、なお従前の例による。
4 この規則(第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の春日井市ふれあいセンター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後に利用する施設の申請手続について適用し、同日前に利用する施設の申請手続については、なお従前の例による。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令2規則65・一部改正)
(令2規則65・一部改正)