○春日井市農業委員会委員等報酬規則
平成29年7月6日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年春日井市条例第18号。以下「条例」という。)第5条及び別表の規定に基づき、農業委員会の会長、副会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員等」という。)の報酬について必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第3条 前条の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。