○春日井市歯と口腔の健康づくり推進条例

平成29年7月6日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、歯と口くうの健康が全身の健康の維持、回復及び増進に重要な役割を果たすことに鑑み、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、市民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口腔の健康づくり 生涯にわたり健康で質の高い生活となるよう、歯と口腔の健康の保持若しくは増進又はそれらの機能の維持若しくは向上を図ることその他の歯と口腔の健康状態をより良くしようとする取組をいう。

(2) 歯科医療等関係者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者及びこれらの者で組織する団体をいう。

(3) 保健医療等関係者 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育等に従事する者であって歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医療等関係者を除く。)及びこれらの者で組織する団体をいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりの推進は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 胎児の発育時期に始まり、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性並びに市民の歯と口腔の健康に関する実情に応じて、適切かつ効果的に推進すること。

(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策との有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に推進すること。

(市民の責務)

第4条 市民は、自己の歯と口腔の健康に関心を持ち、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、日常生活において歯科疾患の予防及び歯と口腔の健康づくりに望ましい食生活を心がけるとともに、定期的に歯科健診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、生涯にわたって積極的に歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。

(歯科医療等関係者の責務)

第5条 歯科医療等関係者は、相互に、及び保健医療等関係者と連携し、歯と口腔の健康づくりに資するよう適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(保健医療等関係者の責務)

第6条 保健医療等関係者は、相互に、及び歯科医療等関係者と連携し、歯と口腔の健康づくりを推進し、並びに市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、従業員の歯と口腔の健康づくりを推進し、市が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の責務)

第8条 市は、第3条に定める基本理念にのっとり、国、県、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他の関係者と連携を図りながら、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。

(基本的施策)

第9条 市は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 市民に対する歯科健診の受診、口腔衛生の管理、食育等の重要性その他の歯と口腔の健康づくりに必要な知識及び歯科疾患の予防に向けた取組の普及啓発に関すること。

(2) 歯と口腔の健康づくりに関する市民の意欲を高めるための運動の促進に関すること。

(3) 母子保健、学校保健、成人保健、産業保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。

(4) 歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う者等との連携体制の構築に関すること。

(5) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するための取組に関すること。

(6) 障害者、介護を必要とする者その他の者であって定期的な歯科健診及び必要に応じた歯科保健指導又は歯科医療を受けることが困難なものに対する適切な歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。

(7) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の資質の向上に関すること。

(8) 歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための情報収集及び調査研究に関すること。

(9) 災害発生時における口腔衛生の確保等による二次的な健康被害の予防に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な施策に関すること。

(基本計画)

第10条 市長は、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するため、春日井市健康づくり及び地域医療の確保に関する基本条例(平成25年春日井市条例第19号)第8条第1項に規定する計画において、施策についての基本方針、目標等を定めるものとする。

(財政上の措置)

第11条 市は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市歯と口腔の健康づくり推進条例

平成29年7月6日 条例第24号

(平成29年7月6日施行)