○春日井市職員の扶養手当支給規則
平成29年3月17日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第11条に規定する扶養手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(令7規則20・一部改正)
(令7規則20・追加)
2 任命権者は、前項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(令7規則20・追加)
(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)
第2条 条例第11条第1項ただし書に規定する市長が規則で定める職員は、条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が6級であるものとする。
(扶養親族の範囲)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 条例第11条第2項第5号に掲げる者は、終身労務に服することができない程度である者をいう。
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(令7規則20・一部改正)
(令7規則20・旧第7条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第6条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以後の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第1条の2第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則20・追加)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令7規則20・旧第8条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(令和7年改正条例附則第5条の規定が適用される間の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「条例第11条第1項ただし書に規定する」とあるのは「春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年春日井市条例第1号)附則第5条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の給与条例」という。)第11条第1項ただし書に規定する職務の級が行政職給料表の8級以上に相当する職員として」と、第3条及び第4条第2項中「条例」とあるのは「読替え後の給与条例」と、第5条第1項中「新たに条例」とあるのは「新たに読替え後の給与条例」と、第8条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。
(令7規則20・全改)
(令7規則20・全改)
附則(平成30年規則第4号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員の扶養手当支給規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市職員の扶養手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和7年規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令3規則19・全改)