○春日井市職員の扶養手当支給規則

平成29年3月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第11条及び第12条に規定する扶養手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)

第2条 条例第11条第1項ただし書に規定する市長が規則で定める職員は、条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が6級であるものとする。

(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)

第3条 条例第11条第3項に規定する市長が規則で定める職員は、条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が5級であるものとする。

(扶養親族の範囲)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第11条第2項第6号に掲げる者は、終身労務に服することができない程度である者をいう。

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(届出)

第5条 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)によるものとする。

(認定)

第6条 任命権者は、前条の届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における読替え)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第5条中「条例第12条第1項」とあるのは、「春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年春日井市条例第41号)附則第5項の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第5条中「条例第12条第1項」とあるのは、「春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年春日井市条例第41号)附則第6項の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5条中「条例第12条第1項」とあるのは、「春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年春日井市条例第41号)附則第7項の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

5 春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年春日井市条例第41号)附則第7項の規定により読み替えられた条例第11条第3項の市長が規則で定める職員は、条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものとする。

(平成30年規則第4号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員の扶養手当支給規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市職員の扶養手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3規則19・全改)

画像

春日井市職員の扶養手当支給規則

平成29年3月17日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)