○春日井市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年3月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年春日井市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業について必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の責務)

第2条 任命権者は、配偶者同行休業の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(配偶者同行休業の申請手続)

第3条 条例第5条の配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(第1号様式)により配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業をした職員の職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第10条第2項の規定により任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合

(職務復帰後における号給の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第11条の規定により引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年春日井市規則第3号)第32条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又は次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から同月30日までの間に配偶者同行休業を始めようとする職員に係る第3条の規定の適用については、同条中「配偶者同行休業を始めようとする日の1月前」とあるのは、「配偶者同行休業を始めようとする日」とする。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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春日井市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成29年3月17日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)