○春日井市高蔵寺リ・ニュータウン推進会議規則
平成29年3月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市高蔵寺リ・ニュータウン推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 優れた識見を有する者
(2) 公共的団体等の代表者又は推薦を受けた者
(3) 公募による市民
(4) 春日井市副市長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29規則25・平31規則5・一部改正)
(会長)
第4条 推進会議に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、まちづくり推進部ニュータウン創生課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(春日井市高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討委員会規則の廃止)
2 春日井市高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討委員会規則(平成27年春日井市規則第7号)は、廃止する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。