○春日井市高蔵寺リ・ニュータウン推進会議規則

平成29年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市高蔵寺リ・ニュータウン推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 公共的団体等の代表者又は推薦を受けた者

(3) 公募による市民

(4) 春日井市副市長

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29規則25・平31規則5・一部改正)

(会長)

第4条 推進会議に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、まちづくり推進部ニュータウン創生課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(春日井市高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討委員会規則の廃止)

2 春日井市高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討委員会規則(平成27年春日井市規則第7号)は、廃止する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市高蔵寺リ・ニュータウン推進会議規則

平成29年3月17日 規則第12号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成29年3月17日 規則第12号
平成29年5月25日 規則第25号
平成31年3月11日 規則第5号