○春日井市総合計画審議会規則

平成28年12月20日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市総合計画策定条例(平成28年春日井市条例第45号)第7条第4項の規定に基づき、春日井市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等の代表者又は推薦を受けた者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、前項の規定による委嘱の日から市長の諮問に係る審議が終了した日までとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(会議の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と、同条第4項中「審議会の会議に関係者の出席を求め、」とあるのは「関係者の」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。

(令4規則12・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4規則12・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に春日井市総合計画策定条例(平成28年春日井市条例第45号)附則第2項の規定による廃止前の春日井市総合計画審議会条例の規定により設置されている春日井市総合計画審議会(次項において「審議会」という。)の委員である者は、第2条の規定による委員に委嘱されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に審議会の会長及び副会長の職にある者は、第3条第1項の規定による会長及び副会長とみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市総合計画審議会規則

平成28年12月20日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成28年12月20日 規則第65号
令和4年3月18日 規則第12号
令和5年12月25日 規則第39号