○春日井市総合計画策定条例

平成28年12月20日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための総合計画の策定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 基本構想及び基本計画で構成する市のまちづくりの指針をいう。

(2) 基本構想 市の将来像及びその実現のための基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的な方向性及び体系を示すものをいう。

(総合計画)

第3条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定しなければならない。

2 総合計画は、市の最上位の計画と位置付ける。

(基本構想)

第4条 市長は、将来にわたって魅力あるまちづくりを行うため、基本構想を策定するものとする。

2 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第7条第1項に規定する春日井市総合計画審議会に諮問するものとする。

3 市長は、前項の規定による手続を経て基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

(基本計画)

第5条 市長は、基本構想の実現に向けた施策を効果的に推進するため、基本計画を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を実現するための事業を整理するものとする。

(総合計画と他の計画との整合)

第6条 市長は、個別の行政分野に係る計画を策定し、又は変更するときは、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画審議会)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、春日井市総合計画審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本構想の策定又は変更その他総合計画に関する事項について審議する。

3 審議会は、委員30人以内で組織する。

4 前3項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(検証)

第8条 市は、総合計画の進捗状況、効果等について継続的に検証しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(春日井市総合計画審議会条例の廃止)

2 春日井市総合計画審議会条例(昭和58年春日井市条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に策定されている基本構想及び基本計画は、この条例の規定により策定されたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に市長が附則第2項の規定による廃止前の春日井市総合計画審議会条例の規定により設置されている春日井市総合計画審議会(次項において「審議会」という。)にしている諮問は、第4条第2項の規定によりされたものとみなす。

5 この条例の施行の際、現に設置されている審議会は、第7条第1項の規定により設置されたものとみなす。

春日井市総合計画策定条例

平成28年12月20日 条例第45号

(平成28年12月20日施行)