○春日井市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年10月5日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告徴収等)

第1条の2 法第9条第2項の規定による報告の求めは、空家等に係る報告徴収書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の規定により報告を求められた者は、空家等に係る報告書(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(令6規則4・追加)

(立入調査の通知)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(第1号様式の3)によるものとする。

(令6規則4・一部改正)

(立入調査員証)

第3条 法第9条第4項の証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。

(令4規則25・令6規則43・一部改正)

(管理不全空家等に係る指導)

第3条の2 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に係る措置指導書(第2号様式)によるものとする。

(令6規則4・追加)

(管理不全空家等に係る勧告)

第3条の3 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に係る措置勧告書(第2号様式の2)によるものとする。

(令6規則4・追加)

(特定空家等に係る指導)

第4条 法第22条第1項の規定による指導は、特定空家等に係る措置指導書(第3号様式)によるものとする。

(令6規則4・一部改正)

(特定空家等に係る勧告)

第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に係る措置勧告書(第4号様式)によるものとする。

(令6規則4・一部改正)

(命令)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、措置命令書(第5号様式)により行うものとする。

(令6規則4・一部改正)

(事前通知書等)

第7条 法第22条第4項の通知書は、措置命令に係る事前通知書(第6号様式)によるものとする。

2 法第22条第4項の意見書は、空家等適正管理に係る意見書(第7号様式)によるものとする。

3 法第22条第4項及び第6項の代理人は、あらかじめ、その委任状を市長に提出しなければならない。

4 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、その旨を記した書面を市長に提出しなければならない。

(令6規則4・一部改正)

(意見の聴取の請求等)

第8条 法第22条第5項の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、意見の聴取請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第22条第7項の規定による通知は、意見の聴取通知書(第9号様式)によるものとする。

(令6規則4・一部改正)

(意見の聴取の期日の延期等)

第9条 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の期日延期届出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、法第22条第7項の規定に基づき通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、当該期日を延期し、又は当該場所を変更することができる。

4 市長は、前2項の規定に基づき、意見の聴取の期日を延期するときは、法第22条第7項の規定に準じて通知し、かつ、公告するものとする。

(令6規則4・一部改正)

(意見の聴取の主宰)

第10条 意見の聴取は、市長の指名する者が議長として主宰する。

(参考人)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(意見の聴取の方法)

第12条 意見の聴取は、関係職員立会いの上、公開により、口述審問によって行う。

2 聴取請求者又はその代理人が出頭しない場合において、意見の聴取の事項に関する聴取請求者の陳述書及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)があるときは、その陳述書等の朗読により、意見の聴取を行うことができる。

(意見の聴取の期日における陳述の制限等)

第13条 議長は、聴取請求者又はその代理人が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他意見の聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 議長は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴取請求者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)

第14条 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、陳述書等を提出しない場合は、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び陳述書等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

2 聴取請求者又はその代理人が議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。

(行政代執行)

第15条 法第22条第9項の規定により代執行をする場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、代執行戒告書(第11号様式)によるものとする。

2 前項の場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第12号様式)によるものとする。

3 第1項の場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証票(第13号様式)によるものとする。

(令6規則4・一部改正)

(標識)

第16条 法第22条第13項の標識は、標識(第14号様式)によるものとする。

(令6規則4・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和6年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則4・追加)

画像

(令6規則4・追加)

画像

(令6規則4・旧第1号様式繰下・一部改正)

画像

(令6規則4・全改)

画像

(令6規則4・追加)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

(令3規則19・令6規則4・一部改正)

画像

(令3規則19・令6規則4・一部改正)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

(令6規則4・一部改正)

画像

春日井市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年10月5日 規則第56号

(令和6年8月23日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
平成28年10月5日 規則第56号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年3月30日 規則第25号
令和6年2月1日 規則第4号
令和6年8月23日 規則第43号