○春日井市文化振興審議会規則

平成28年7月8日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市文化振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 文化団体関係者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項並びに次条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と、次条中「の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる」とあるのは「から、その説明又は意見を求めることができる」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(関係者の出席)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(令4規則12・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、いきがい創生部文化スポーツ振興課において処理する。

(令4規則12・旧第7条繰下、令5規則39・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令4規則12・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市文化振興審議会規則

平成28年7月8日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年7月8日 規則第47号
令和4年3月18日 規則第12号
令和5年12月25日 規則第39号