○春日井市消防団員証規程

平成28年3月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防団員証の交付等について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 春日井市消防団長(以下「団長」という。)は、その身分を証明するため、春日井市消防団員(以下「団員」という。)に春日井市消防団員証(第1号様式。以下「団員証」という。)を交付する。

(携帯義務)

第3条 団員は、災害出場を含む公務その他団長が必要と認める場合に団員証を携帯しなければならない。

(不正使用の禁止)

第4条 団員は、団員証を他人に貸与し、譲渡し、又はこの規程に定める目的以外に使用してはならない。

(返還)

第5条 団員は、退職等によりその身分を失った場合は、団員証を速やかに団長に返還しなければならない。

(更新)

第6条 団員証は、10年毎に更新するものとする。

(再交付)

第7条 団員証の記載事項に変更が生じた場合又は団員証を汚損し、破損し、若しくは紛失した場合は、団長にその旨を報告し、春日井市消防団員証再交付申請書(第2号様式)により、申請しなければならない。

2 団長は、前項の申請により団員証を再交付するものとする。

(交付台帳)

第8条 団長は、団員証を交付し、更新し、又は再交付した場合は、春日井市消防団員証交付台帳(第3号様式)に所要事項を記録するものとする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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(令3訓令6・一部改正)

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春日井市消防団員証規程

平成28年3月17日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)