○春日井市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年3月31日
公平委規則第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を春日井市公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則、春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則、春日井市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則、春日井市職員団体の登録に関する規則及び春日井市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則、春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則、春日井市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則、春日井市職員団体の登録に関する規則、春日井市立学校の学校医及び学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3公平委規則2・一部改正)