○春日井市下水道条例施行規則
平成28年3月31日
規則第39号
春日井市下水道条例施行規則(昭和43年春日井市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市下水道条例(昭和43年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)第23条の規定により、都市下水路について必要な事項を定めるものとする。
(指定の公示)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号)第27条第1項の規定による都市下水路の指定の公示は、春日井市公告式条例(昭和58年春日井市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(構造の基準)
第3条 条例第3条の8において準用する条例第3条の3第3号の規定による構造の技術上の基準の適用除外並びに同条第5号及び第3条の4第1号の規定による構造上の基準は、春日井市下水道条例施行規程(平成28年春日井市上下水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)第5条から第8条までの規定の例による。
(原状回復)
第4条 条例第19条第1項の規定による占用期間が満了したとき及び占用の期間中に占用物件の目的を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3規則19・一部改正)