○春日井市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成28年3月17日

条例第23号

(農業委員会委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、春日井市農業委員会委員の定数を12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 農業委員会等に関する法律第18条第2項の規定に基づき、春日井市農地利用最適化推進委員の定数を8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(春日井市農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止)

2 春日井市農業委員会の選挙による委員定数条例(平成11年春日井市条例第18号)は、廃止する。

春日井市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例

平成28年3月17日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)