○春日井市行政不服審査条例

平成28年3月17日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料並びに法第81条第1項により市に設置する機関について、法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により手数料を減額し、又は免除することができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者とする。

(設置)

第4条 法第43条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、春日井市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第5条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、審査会の権限に属する事項について公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第12条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項の規定による審査会の委員の委嘱について必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

種別

手数料の額

一色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき50円

備考 交付に用いる用紙はA3版以下の大きさのものに限ることとし、用紙の両面に印刷するときは、片面を1枚として手数料の額を算定する。

春日井市行政不服審査条例

平成28年3月17日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)