○春日井市行政不服審査条例
平成28年3月17日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料並びに法第81条第1項により市に設置する機関について、法に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の減免)
第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第5項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により手数料を減額し、又は免除することができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者とする。
(設置)
第4条 法第43条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、春日井市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第5条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、審査会の権限に属する事項について公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(罰則)
第12条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
(令7条例30・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条第1項の規定による審査会の委員の委嘱について必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれのその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ又はなお効力を有することとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑について処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表(第2条関係)
種別 | 手数料の額 |
一色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき50円 |
備考 交付に用いる用紙はA3版以下の大きさのものに限ることとし、用紙の両面に印刷するときは、片面を1枚として手数料の額を算定する。