○春日井市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則
平成27年12月28日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年春日井市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、住民基本台帳における住民とは別に管理しておく必要がある者(以下「住登外者」という。)を一意に特定するための住登外者宛名番号を付番及び管理する機能(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)を用いた住登外者の宛名情報の登録に関する事務及び変更に関する事務とする。
(令7教委規則1・追加)
(条例別表第2に定める事務及び特定個人情報)
第3条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第65条に定める対象者に係る住登外者宛名情報とする。
2 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の登録に関する事務及び変更に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報とする。
(令7教委規則1・追加)
(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の治療のための医療に要する費用について必要な援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項、第24条第1項若しくは第9項、第25条第1項若しくは第2項又は第26条の規定に準じて外国人に対して行う保護の実施、開始若しくは変更、職権による保護の開始若しくは変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報(次項において「外国人保護実施関係情報」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(次項において「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)及び市長が管理する住登外者宛名情報とする。
2 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の登録に関する事務及び変更に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報、外国人保護実施関係情報、道府県民税又は市町村民税に関する情報、中国残留邦人等支援給付実施関係情報及び市長が管理する住登外者宛名情報とする。
(令5教委規則1・令6教委規則2・一部改正、令7教委規則1・旧第2条繰下・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
(令7教委規則1・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)抄
この規則は、公布の日から施行する。