○春日井市教育委員会特定個人情報の提供に関する規則
平成27年12月28日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年春日井市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第3に定める事務及び特定個人情報)
第2条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の治療のための医療に要する費用について必要な援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項、第24条第1項若しくは第9項、第25条第1項若しくは第2項又は第26条の規定に準じて外国人に対して行う保護の実施、開始若しくは変更、職権による保護の開始若しくは変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報とする。
(令5教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。