○春日井市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則
平成27年12月28日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年春日井市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令5規則21・追加、令7規則13・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令5規則21・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第25号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の14の項の改正規定(「第115条の47第8項」を「第115条の47第9項」に改める部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第41号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平31規則25・令2規則17・令5規則21・令5規則36・令6規則33・令6規則41・令7規則13・一部改正)
条例別表第1の項 | 事務 |
1 | (1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定による健康増進事業の実施に係る費用の徴収に関する事務 (2) 健康増進法第19条の2の規定による健康増進事業の実施に係る費用の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
2 | (1) 春日井市医療費の支給に関する条例(昭和48年春日井市条例第17号)第5条第1項の規定による医療費受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 春日井市医療費の支給に関する条例第6条の規定による医療費の支給の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (3) 春日井市医療費の支給に関する条例第9条及び春日井市医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年春日井市規則第10号)第13条の規定による医療費受給者の住所、氏名又は受給資格の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 (4) 春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第6条第3項の規定による医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (5) 春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第8条の規定による医療費受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (6) 春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第10条の規定による学生医療費に係る医療費受給資格の取得の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (7) 春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第15条の規定による受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
3 | (1) 春日井市子ども福祉手当条例(平成20年春日井市条例第17号)第5条の規定による子ども福祉手当の受給資格及びその額の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 春日井市子ども福祉手当条例第7条の規定による子ども福祉手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (3) 春日井市子ども福祉手当条例第8条の規定による子ども福祉手当の支給の制限の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 (4) 春日井市子ども福祉手当条例施行規則(平成20年春日井市規則第35号)第7条の規定による未支払の子ども福祉手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 (5) 春日井市子ども福祉手当条例施行規則第8条第2項の規定による子ども福祉手当の所得状況届の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 (6) 春日井市子ども福祉手当条例施行規則第8条第3項の規定による子ども福祉手当の現況届の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
4 | (1) 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 (2) 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の受給者の住所、氏名若しくは受給資格の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 (3) 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
5 | (1) 後期高齢者福祉医療費受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 後期高齢者福祉医療費受給者による住所、氏名若しくは受給資格の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 (3) 後期高齢者福祉医療費受給者証の医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (4) 後期高齢者福祉医療費受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 (5) 後期高齢者福祉医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (6) 後期高齢者福祉医療費の医療費受給者の受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
6 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて外国人に対して行う保護の実施に関する事務 (2) 生活保護法第24条第1項又は第9項の規定に準じて外国人に対して行う保護の開始若しくは変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (3) 生活保護法第25条第1項又は第2項の規定に準じて外国人に対して行う職権による保護の開始又は変更に関する事務 (4) 生活保護法第26条の規定に準じて外国人に対して行う保護の停止又は廃止に関する事務 (5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて外国人について行う資料の提供等の求めに関する事務 (6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて外国人に対して行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて外国人に対して行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて外国人に対して行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 (9) 生活保護法第63条の規定に準じて外国人に対して行う保護に要する費用の返還に関する事務 (10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて外国人に対して行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて外国人に対して行う徴収金の徴収を含む。以下同じ。)に関する事務 |
7 | (1) 住民基本台帳における住民とは別に管理する必要がある者(以下「住登外者」という。)を一意に特定するための住登外者宛名番号を付番及び管理する機能(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)を用いた住登外者の宛名情報の登録に関する事務 (2) 住登外者宛名番号管理機能を用いた住登外者の宛名情報の変更に関する事務 |
別表第2(第3条関係)
(令7規則13・全改)
条例別表第2の項 | 事務 | 特定個人情報 |
1 | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の生活保護法第19条第1項、第24条第1項若しくは第9項、第25条第1項若しくは第2項又は第26条の規定に準じて外国人に対して行う保護の実施、開始若しくは変更、職権による保護の開始若しくは変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人保護実施関係情報」という。) (2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号。以下「番号法第19条第8号に基づく主務省令」という。)第16条第1号又は第17条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名番号管理機能で管理している住登外者の宛名情報(以下「住登外者宛名情報」という。) |
(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第16条第2号又は第17条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第16条第3号又は第17条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 児童福祉法第21条の5の29の肢体不自由児通所医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請に係る者の生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。) (2) 当該申請に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該申請に係る者の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報 (4) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第18条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 児童福祉法第21条の5の31の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第18条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 | (1) 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第16条第4号又は第17条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第19条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(8) 児童福祉法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第17条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(9) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分を除く。) | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第22条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(10) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分に限る。) | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第22条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(11) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第22条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(12) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の2並びに第51条第3号に係る部分に限る。) | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第22条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(13) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。) | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第22条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(14) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第7号の2に係る部分に限る。) | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第22条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(15) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号の3に係る部分に限る。) | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第22条第7号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(16) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務(同法第51条第2号に係る部分に限る。) | (1) 当該徴収に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該徴収に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該徴収に係る者の市町村民税に関する情報 (4) 当該徴収に係る者の住登外者宛名情報 | |
(17) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務(同法第51条第3号に係る部分に限る。) | (1) 当該徴収に係る児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 当該徴収に係る助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者の住登外者宛名情報 | |
(18) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。) | (1) 当該徴収に係る児童又は当該児童の扶養義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第22条第8号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(19) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第16条第5号又は第17条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
1の2 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項から第3項までの予防接種の実施に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第27条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
2 | (1) 予防接種法第16条第1項第1号又は同条第2項第1号の医療費の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第29条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 予防接種法第16条第1項第1号又は同条第2項第1号の医療手当の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第29条2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 予防接種法第16条第1項第2号の給付の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第31条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 予防接種法第16条第1項第3号の給付の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第31条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 予防接種法第16条第1項第4号又は同条第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第30条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 予防接種法第16条第1項第5号又は同条第2項第5号の給付の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第30条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 予防接種法第16条第2項第3号の給付の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第31条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(8) 予防接種法第28条の規定による実費の徴収に関する事務 | (1) 当該徴収に係る者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第30条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
3 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスの提供に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第39条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第39条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 | (1) 当該徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第39条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
4 | (1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 | (1) 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)の身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳交付情報」という。) (2) 要保護者等の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳交付情報」という。) (3) 要保護者等と同一の世帯に属する要保護者等に準ずる外国人(以下「外国人要保護者等」という。)の外国人保護実施関係情報 (4) 要保護者等の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号の公営住宅の入居及び同法第16条の家賃の情報 (5) 要保護者等の介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の規定による介護保険料の徴収に関する情報 (6) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第44条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 要保護者等の身体障害者手帳交付情報 (2) 要保護者等の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (3) 外国人要保護者等の外国人保護実施関係情報 (4) 要保護者等の公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居及び同法第16条の家賃の情報 (5) 要保護者等の介護保険法第129条の規定による介護保険料の徴収に関する情報 (6) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第44条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 | (1) 要保護者等の身体障害者手帳交付情報 (2) 要保護者等の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (3) 外国人要保護者等の外国人保護実施関係情報 (4) 要保護者等の公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居及び同法第16条の家賃の情報 (5) 要保護者等の介護保険法第129条の規定による介護保険料の徴収に関する情報 (6) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第44条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 | (1) 要保護者等の身体障害者手帳交付情報 (2) 要保護者等の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (3) 外国人要保護者等の外国人保護実施関係情報 (4) 要保護者等の公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居及び同法第16条の家賃の情報 (5) 要保護者等の介護保険法第129条の規定による介護保険料の徴収に関する情報 (6) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第44条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 生活保護法第37条の2の規定による金銭の支払に関する事務 | (1) 要保護者等の身体障害者手帳交付情報 (2) 要保護者等の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (3) 外国人要保護者等の外国人保護実施関係情報 (4) 要保護者等の公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居及び同法第16条の家賃の情報 (5) 要保護者等の介護保険法第129条の規定による介護保険料の徴収に関する情報 (6) 要保護者等の住登外者宛名情報 | |
(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 | (1) 要保護者等の身体障害者手帳交付情報 (2) 要保護者等の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (3) 外国人要保護者等の外国人保護実施関係情報 (4) 要保護者等の公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居及び同法第16条の家賃の情報 (5) 要保護者等の介護保険法第129条の規定による介護保険料の徴収に関する情報 (6) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第44条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 | (1) 要保護者等の身体障害者手帳交付情報 (2) 要保護者等の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (3) 外国人要保護者等の外国人保護実施関係情報 (4) 要保護者等の公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居及び同法第16条の家賃の情報 (5) 要保護者等の介護保険法第129条の規定による介護保険料の徴収に関する情報 (6) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第44条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
4の2 | 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第45条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
5 | (1) 地方税法第15条の7の規定による滞納処分の執行の停止に関する事務 | (1) 当該滞納処分に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該滞納処分に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該滞納処分に係る者の住登外者宛名情報 |
(2) 地方税法第17条の過誤納金、同法第17条の2の2の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第17条の4の還付加算金の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 地方税法第24条第1項第1号に掲げる者に対する県民税、同法第294条第1項第1号に掲げる者に対する市民税又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第3条の森林環境税の課税に関する事務 | (1) 当該課税に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該課税に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該課税に係る者の住登外者宛名情報 | |
(4) 地方税法第24条第1項第2号に掲げる者に対する県民税又は同法第294条第1項第2号に掲げる者に対する市民税の課税に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 地方税法第24条の5第3項及び第295条第3項の均等割の非課税措置、同法第34条第1項第6号及び第3項並びに第314条の2第1項第6号及び第3項の障害者控除、同法第34条第1項第8号及び第314条の2第1項第8号の寡婦控除、同法第34条第1項第8号の2及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親控除、同法第34条第1項第10号及び第314条の2第1項第10号の配偶者控除、同法第34条第1項第10号の2及び第314条の2第1項第10号の2の配偶者特別控除、同法第34条第1項第11号及び第4項並びに第314条の2第1項第11号及び第4項の扶養控除、同法第311条の均等割の税率の軽減、同法附則第3条の3第1項、第2項、第4項若しくは第5項の所得割の非課税措置等、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第1項の所得金額調整控除又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条第1項第3号の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 地方税法第34条第1項第6号及び第3項並びに第314条の2第1項第6号及び第3項の障害者控除又は租税特別措置法第41条の3の11第1項の所得金額調整控除の適用に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 地方税法第34条第1項第8号及び第314条の2第1項第8号の寡婦控除又は同法第34条第1項第8号の2及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親控除の適用に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(8) 地方税法第45条の県民税若しくは同法第323条の市民税の減免又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条第2号に掲げる者に対する森林環境税の免除に関する事務 | (1) 納税義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第9号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(9) 地方税法第314条の9第2項(同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(10) 地方税法第321条の7第2項の給与所得に係る特別徴収税額の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第7号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(11) 地方税法第321条の7の10第2項の年金所得に係る特別徴収税額又は仮特別徴収税額の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第8号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(12) 地方税法第342条の規定により課する固定資産税又は同法第702条の8第1項の規定により固定資産税の賦課徴収の例によるものとされる都市計画税に関する事務 | 納税義務者の住登外者宛名情報 | |
(13) 地方税法第364条第6項の固定資産税又は同法第702条の8第1項の規定により固定資産税の賦課徴収の例によるものとされる都市計画税の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第10号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(14) 地方税法第367条の規定による固定資産税又は同法第702条の8第7項の都市計画税の減免に関する事務 | (1) 納税義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第11号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(15) 地方税法第463条の23の規定による種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の規定による軽自動車税の減免に関する事務 | (1) 納税義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第14号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(16) 地方税法第477条第2項の市町村たばこ税の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第15号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(17) 地方税法第703条の4第1項の規定による国民健康保険税の課税に関する事務 | (1) 当該課税に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の被保険者の資格に関する情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第19号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(18) 地方税法第703条の5第3項の国民健康保険税の減額賦課に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第20号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(19) 地方税法第706条の規定による国民健康保険税の徴収に関する事務 | (1) 当該徴収に係る者の介護保険法第135条の規定による介護保険料の徴収方法に関する情報 (2) 当該徴収に係る者の住登外者宛名情報 | |
(20) 地方税法第706条の2第2項又は第718条の10第2項の国民健康保険税の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第21号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(21) 地方税法第717条の規定による国民健康保険税の減免に関する事務 | (1) 納税義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第22号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(22) 地方税法附則第29条の3(同法附則第29条の7第6項において準用する場合を含む。)又は第29条の5第11項若しくは第12項の固定資産税又は都市計画税の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第50条第24号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(23) 春日井市市税条例(昭和29年春日井市条例第26号)第22条の規定による延滞金の減免に関する事務 | (1) 当該減免に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該減免に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該減免に係る者の住登外者宛名情報 | |
5の2 | (1) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免又は同法第18条第2項の規定による敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者の外国人保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて外国人に対して行う就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人就労自立給付金関係情報」という。) (2) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者の住登外者宛名情報 |
(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者の外国人保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 (2) 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者の住登外者宛名情報 | |
(4) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者の外国人保護実施関係情報及び公営住宅法第27条第5項の規定により同居させようとする者の外国人保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 (2) 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者の住登外者宛名情報 | |
(5) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者の外国人保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 (2) 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者の住登外者宛名情報 | |
(6) 公営住宅法第29条第8項の規定による明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者の外国人保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 (2) 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者の住登外者宛名情報 | |
(7) 公営住宅法第32条第1項の規定による明渡しの請求に関する事務 | (1) 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者の外国人保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報 (2) 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者の住登外者宛名情報 | |
5の3 | (1) 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 国民健康保険法第56条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 | ||
(3) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 国民健康保険法第58条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 国民健康保険法による保険給付(療養の給付を除く。)の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第9号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(8) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第10号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(9) 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第11号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(10) 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第12号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(11) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第13号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(12) 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同条第6項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第14号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(13) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第15号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(14) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第16号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(15) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の市町村又は組合の認定に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第17号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(16) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項又は第27条の14の5の市町村又は組合の認定に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第71条第18号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
6 | 国民健康保険法第82条第1項の規定による保健事業の実施に関する事務 | (1) 当該実施に係る者の健康増進法第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の規定による健康増進事業(以下「健康増進事業」という。)の実施に関する情報 (2) 当該実施に係る者の住登外者宛名情報 |
7 | (1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第77条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 | ||
(3) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関する事務 | (1) 当該徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第77条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
7の2 | (1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 児童扶養手当法第8条第1項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 児童扶養手当法第16の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第2の2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 児童扶養手当法施行規則第3条の2第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第3号の2に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 児童扶養手当法施行規則第3条の3の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第3号の3に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(8) 児童扶養手当法施行規則第3条の5の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(9) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(10) 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第7号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(11) 児童扶養手当法施行規則第12条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第83条第8号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
8 | (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 | (1) 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第88条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 | (1) 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第88条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第88条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
8の2 | 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 | (1) 当該徴収に係る者の身体障害者手帳交付情報 (2) 当該徴収に係る者又は当該者の扶養義務者の外国人保護実施関係情報 (3) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第89条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
8の3 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の規定による便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者の外国人保護実施関係情報 |
9 | (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該請求に係る児童の身体障害者手帳交付情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第93条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の特別児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第93条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該請求に係る児童の身体障害者手帳交付情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第93条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第2項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第93条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条(同令第12条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第93条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第7条(同令第12条の3において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第93条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
10 | (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該請求に係る者又は当該請求に係る児童の身体障害者手帳交付情報 (2) 当該請求に係る者の介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報 (3) 当該請求に係る児童の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報(以下「療養介護等支給関係情報」という。) (4) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第94条第1号又は第95条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第2項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第94条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第13条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第94条第3号又は第95条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第94条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第121条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
11 | (1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導の実施に関する事務 | (1) 当該実施に係る者の予防接種法第5条及び第6条の規定による予防接種の履歴に関する情報 (2) 当該実施に係る者の住登外者宛名情報 |
(2) 母子保健法第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関する事務 | (1) 当該徴収に係る母子保健法第20条の措置に係る未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第98条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
11の2 | (1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧児童手当法附則第2条第1項の給付(以下「旧特例給付」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第108条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 児童手当法第7条第2項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第108条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 児童手当法第9条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第108条第3号又は第109条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 児童手当法第12条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は旧特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第108条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 児童手当法第12条第2項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第108条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 児童手当法第26条(同条第2項を除く。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第108条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 児童手当法第7条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)又は第2項の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第109条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(8) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第109条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
12 | (1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定による保険料の徴収に関する事務 | (1) 当該徴収に係る者の介護保険法第135条の規定による介護保険料の徴収方法に関する情報 (2) 当該徴収に係る者の住登外者宛名情報 |
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料の滞納処分の執行の停止に関する事務 | (1) 当該滞納処分に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該滞納処分に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該滞納処分に係る者の住登外者宛名情報 | |
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第119条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
13 | 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の規定による保健事業の実施に関する事務 | (1) 当該実施に係る者の国民健康保険法第82条の規定による保健事業の実施に関する情報 (2) 当該実施に係る者の健康増進事業の実施に関する情報 (3) 当該実施に係る者の住登外者宛名情報 |
13の2 | (1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 | (1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下「中国残留邦人等」という。)の外国人保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて外国人に対して行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第127条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 中国残留邦人等の外国人保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて外国人に対して行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第127条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 | (1) 中国残留邦人等の外国人保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて外国人に対して行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第127条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 | (1) 中国残留邦人等の外国人保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて外国人に対して行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第127条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 | (1) 中国残留邦人等の外国人保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて外国人に対して行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第127条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 | (1) 中国残留邦人等の外国人保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて外国人に対して行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第127条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
14 | (1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の規定による負担割合の判定に関する事務 | (1) 当該判定に係る第1号被保険者(介護保険法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第134条第12号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者の外国人保護実施関係情報 | |
(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(5) 介護保険法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の規定による保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 | 当該確認に係る保険料滞納者の外国人保護実施関係情報 | |
(9) 介護保険法第66条第3項の規定による保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 | ||
(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の規定による保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 | ||
(11) 介護保険法第68条第1項の規定による第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 | ||
(12) 介護保険法第68条第2項の規定による第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 | ||
(13) 介護保険法第69条第1項ただし書の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 | ||
(14) 介護保険法第69条第1項又は第2項の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 | ||
(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 | 当該確認に係る被保険者(介護保険法第9条に規定する被保険者をいう。第22号において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市が認める者の外国人保護実施関係情報 | |
(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 | (1) 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この項において同じ。)の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第134条第39号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請に係る居宅要支援被保険者等の外国人保護実施関係情報 | |
(18) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47第9項に規定する利用料の請求に係る事務 | 当該請求に係る利用者の外国人保護実施関係情報 | |
(19) 介護保険法第129条の規定による保険料の徴収に関する事務 | (1) 当該徴収に係る者の外国人保護実施関係情報 (2) 当該徴収に係る者の住登外者宛名情報 | |
(20) 介護保険法第129条の保険料の滞納処分の執行の停止に関する事務 | (1) 当該滞納処分に係る者の外国人保護実施関係情報 (2) 当該滞納処分に係る者の住登外者宛名情報 | |
(21) 介護保険法第129条の保険料の還付に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第134条第43号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(22) 介護保険法第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 | (1) 当該保険料を課せられる被保険者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第134条第44号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(23) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請を行う者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第134条第45号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(24) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者の外国人保護実施関係情報 | |
(25) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 当該届出を行う者の外国人保護実施関係情報 | |
(26) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者の外国人保護実施関係情報 | |
15 | (1) 健康増進法第17条第1項の規定による栄養指導その他の保健指導の実施に関する事務 | (1) 当該実施に係る者の国民健康保険法第5条の被保険者の資格に関する情報 (2) 当該実施に係る者の国民健康保険法第82条の保健事業の実施に関する情報 (3) 当該実施に係る者の高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者の資格に関する情報 (4) 当該実施に係る者の高齢者の医療の確保に関する法律第125条の保健事業の実施に関する情報 |
(2) 健康増進法第19条の2及び健康増進法施行規則第4条の2各号の規定による健康増進事業の実施に関する事務 | (1) 当該実施に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該実施に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該実施に係る者の国民健康保険法第5条の被保険者の資格に関する情報 (4) 当該実施に係る者の国民健康保険法第82条の保健事業の実施に関する情報 (5) 当該実施に係る者の高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者の資格に関する情報 (6) 当該実施に係る者の高齢者の医療の確保に関する法律第125条の保健事業の実施に関する情報 (7) 当該実施に係る者の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。) (8) 当該実施に係る者の住登外者宛名情報 | |
16 | (1) 健康増進法第19条の2並びに健康増進法施行規則第4条の2第2号の骨粗鬆症検診及び同条第6号のがん検診(以下「骨粗鬆症検診等」という。)の費用の徴収に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該徴収に係る者の国民健康保険法第5条の被保険者の資格に関する情報 (2) 当該徴収に係る者の高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者の資格に関する情報 (3) 当該徴収に係る者の住登外者宛名情報 |
(2) 骨粗鬆症検診等の実施に係る費用の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該申請に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該申請に係る者の市町村民税に関する情報 (4) 当該申請に係る者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 (5) 当該申請に係る者の住登外者宛名情報 | |
17 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の自立支援給付の支給の調整に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第147条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条第2項の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項の特定障害者特別給付費又は同法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第6号又は第147条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 | (1) 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第7号又は第147条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第8号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 | (1) 当該実施に係る者の身体障害者手帳交付情報 (2) 当該実施に係る者の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (3) 当該実施に係る者の生活保護実施関係情報 (4) 当該実施に係る者の外国人保護実施関係情報 (5) 当該実施に係る者の介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報 (6) 当該実施に係る者の住登外者宛名情報 | |
(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の規定による申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第10号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第146条第11号又は第147条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
17の2 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第148条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第148条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条の療養介護医療費又は同法第71条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第148条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第148条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
17の3 | 特定接種の実施に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第155条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
17の4 | (1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 | (1) 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第1号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
(2) 子ども・子育て支援法第22条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第2号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 | (1) 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第3号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務 | (1) 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第4号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しに関する事務 | (1) 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第5号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(6) 子ども・子育て支援法第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項又は第30条第1項の子どものための教育・保育給付の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第6号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(7) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定に関する事務 | (1) 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第7号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(8) 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に関する事務 | (1) 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第8号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(9) 子ども・子育て支援法第30条の7の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第9号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(10) 子ども・子育て支援法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 | (1) 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第10号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(11) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項の規定による職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 | (1) 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第11号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(12) 子ども・子育て支援法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しに関する事務 | (1) 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども(子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該子どもと同一の世帯に属する者の外国人保護実施関係情報 (2) 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第12号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(13) 子ども・子育て支援法第30条の11第1項の子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務 | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第13号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
(14) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務(同条第3号ロ及び第4号に掲げるものに限る。) | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第157条第14号に定める対象者に係る住登外者宛名情報 | |
17の5 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの | 番号法第19条第8号に基づく主務省令第162条に定める対象者に係る住登外者宛名情報 |
18 | (1) 春日井市医療費の支給に関する条例第5条第1項の規定による子ども医療費に係る医療費受給者証の交付の申請及び春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第15条の規定による子ども医療費に係る医療費受給者の受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該交付の申請又は喪失の届出に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該交付の申請又は喪失の届出に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該交付の申請又は喪失の届出に係る者の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険被保険者資格情報」という。) (4) 当該交付の申請又は喪失の届出に係る者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 (5) 当該交付の申請又は喪失の届出に係る者の住登外者宛名情報 |
(2) 春日井市医療費の支給に関する条例第5条第1項の規定による心身障害者医療費に係る医療費受給者証の交付の申請、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第6条第3項の規定による医療費受給者証の更新の申請及び同規則第15条の規定による心身障害者医療費に係る医療費受給者の受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の身体障害者手帳交付情報 (2) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の療育手帳交付情報 (3) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の生活保護実施関係情報 (4) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の外国人保護実施関係情報 (5) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の国民健康保険被保険者資格情報 (6) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 (7) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の住登外者宛名情報 | |
(3) 春日井市医療費の支給に関する条例第5条第1項の規定による母子・父子家庭医療費に係る医療費受給者証の交付の申請、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第6条第3項の規定による医療費受給者証の更新の申請及び同規則第15条の規定による母子・父子家庭医療費に係る医療費受給者の受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の国民健康保険被保険者資格情報 (4) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者及びその世帯に属する者の市町村民税に関する情報 (5) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報 (6) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 (7) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の住登外者宛名情報 | |
(4) 春日井市医療費の支給に関する条例第5条第1項の規定による精神障害者医療費に係る医療費受給者証の交付の申請、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第6条第3項の規定による医療費受給者証の更新の申請及び同規則第15条の規定による精神障害者医療費に係る医療費受給者の受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (2) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の生活保護実施関係情報 (3) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の外国人保護実施関係情報 (4) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の国民健康保険被保険者資格情報 (5) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 (6) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条の規定による自立支援医療費の支給に関する情報(以下「自立支援医療費支給関係情報」という。) (7) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の住登外者宛名情報 | |
(5) 春日井市医療費の支給に関する条例第6条の規定による子ども医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該支給の申請に係る者の国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報 (2) 当該支給の申請に係る者の住登外者宛名情報 | |
(6) 春日井市医療費の支給に関する条例第6条の規定による学生医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(7) 春日井市医療費の支給に関する条例第6条の規定による心身障害者医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(8) 春日井市医療費の支給に関する条例第6条の規定による母子・父子家庭医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(9) 春日井市医療費の支給に関する条例第6条の規定による精神障害者医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(10) 春日井市医療費の支給に関する条例第9条及び春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第13条の規定による子ども医療費に係る医療費受給者の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該変更の届出に係る者の国民健康保険被保険者資格情報 (2) 当該変更の届出に係る者の住登外者宛名情報 | |
(11) 春日井市医療費の支給に関する条例第9条及び春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第13条の規定による学生医療費に係る医療費受給者の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(12) 春日井市医療費の支給に関する条例第9条及び春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第13条の規定による心身障害者医療費に係る医療費受給者の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(13) 春日井市医療費の支給に関する条例第9条及び春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第13条の規定による母子・父子家庭医療費に係る医療費受給者の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(14) 春日井市医療費の支給に関する条例第9条及び春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第13条の規定による精神障害者医療費に係る医療費受給者の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該変更の届出に係る者の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (2) 当該変更の届出に係る者の国民健康保険被保険者資格情報 (3) 当該変更の届出に係る者の自立支援医療費支給関係情報 (4) 当該変更の届出に係る者の住登外者宛名情報 | |
(15) 春日井市医療費の支給に関する条例施行規則第10条の規定による学生医療費に係る医療費受給資格の取得の申請及び同規則第15条の規定による学生医療費に係る医療費受給者の受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該取得の申請又は喪失の届出に係る者の生活保護実施関係情報 (2) 当該取得の申請又は喪失の届出に係る者の外国人保護実施関係情報 (3) 当該取得の申請又は喪失の届出に係る者の国民健康保険被保険者資格情報 (4) 当該取得の申請又は喪失の届出に係る者の市町村民税に関する情報 (5) 当該交付の申請又は喪失の届出に係る者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 (6) 当該交付の申請又は喪失の届出に係る者の住登外者宛名情報 | |
19 | (1) 春日井市子ども福祉手当条例第5条の規定による子ども福祉手当の受給資格及びその額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請に係る児童の身体障害者手帳交付情報 (2) 当該申請に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者の道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報 (3) 当該申請に係る者の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当支給情報」という。) (4) 当該申請に係る児童の療養介護等支給関係情報 (5) 当該申請に係る児童又は当該申請に係る者若しくは当該者の配偶者若しくは扶養義務者の住登外者宛名情報 |
(2) 春日井市子ども福祉手当条例第7条の規定による子ども福祉手当の額の改定の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該申請に係る児童の身体障害者手帳交付情報 (2) 当該申請に係る者の特別児童扶養手当支給情報 (3) 春日井市子ども福祉手当条例第8条の規定による子ども福祉手当の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 (4) 当該申請に係る児童又は当該申請に係る者の住登外者宛名情報 | |
(3) 春日井市子ども福祉手当条例第8条の規定による子ども福祉手当の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該届出に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者の道府県民税に関する情報 (2) 当該届出に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者の住登外者宛名情報 | |
(4) 春日井市子ども福祉手当条例施行規則第8条第2項の規定による子ども福祉手当の所得状況届に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該届出に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者の道府県民税に関する情報 (2) 当該届出に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者の住登外者宛名情報 | |
(5) 春日井市子ども福祉手当条例施行規則第8条第3項の規定による子ども福祉手当の現況届に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該届出に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者の道府県民税に関する情報 (2) 当該届出に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者の住登外者宛名情報 | |
20 | 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の受給資格の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該請求に係る者又は当該請求に係る児童の身体障害者手帳交付情報 (2) 当該請求に係る者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者の市町村民税に関する情報 (3) 当該請求に係る者又は当該請求に係る児童の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報 (4) 当該請求に係る者の介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報 (5) 当該請求に係る者又は当該請求に係る児童の療養介護等支給関係情報 (6) 当該請求に係る児童又は当該申請に係る者若しくは当該者の配偶者若しくは扶養義務者の住登外者宛名情報 |
21 | (1) 後期高齢者福祉医療費受給者証の交付の申請及び更新の申請並びに後期高齢者福祉医療費に係る受給者の受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の身体障害者手帳交付情報 (2) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の療育手帳交付情報 (3) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (4) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の生活保護実施関係情報 (5) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の外国人保護実施関係情報 (6) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報 (7) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者及びその世帯に属する者の市町村民税に関する情報 (8) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報 (9) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 (10) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の要介護認定(介護保険法第19条第1項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報 (11) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の自立支援医療費支給関係情報 (12) 当該交付若しくは更新の申請又は喪失の届出に係る者の住登外者宛名情報 |
(2) 後期高齢者福祉医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該支給の申請に係る者の高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 (2) 当該支給の申請に係る者の住登外者宛名情報 | |
(3) 後期高齢者福祉医療費に係る受給者の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 当該変更の届出に係る者の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (2) 当該変更の届出に係る者の自立支援医療費支給関係情報 (3) 当該変更の届出に係る者の住登外者宛名情報 | |
22 | (1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて外国人に対して行う保護の実施に関する事務 | (1) 外国人要保護者等の身体障害者手帳交付情報 (2) 外国人要保護者等の精神障害者保健福祉手帳交付情報 (3) 外国人要保護者等と同一の世帯に属する要保護者等の生活保護実施関係情報 (4) 外国人要保護者等の道府県民税又は市町村民税に関する情報 (5) 外国人要保護者等の公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居及び同法第16条の家賃の情報 (6) 外国人要保護者等の児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報 (7) 外国人要保護者等の母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報 (8) 外国人要保護者等の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報 (9) 外国人要保護者等の母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 (10) 外国人要保護者等の児童手当法第8条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報 (11) 外国人要保護者等の中国残留邦人等支援給付実施関係情報 (12) 外国人要保護者等の介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給、同法第115条の45の地域支援事業の実施又は同法第129条の規定による介護保険料の徴収に関する情報 (13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報 (14) 外国人要保護者等の住登外者宛名情報 |
(2) 生活保護法第24条第1項又は第9項の規定に準じて外国人に対して行う保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(3) 生活保護法第25条第1項又は第2項の規定に準じて外国人に対して行う職権による保護の開始又は変更に関する事務 | ||
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて外国人に対して行う保護の停止又は廃止に関する事務 | ||
(5) 生活保護法第37条の2の規定に準じて外国人に対して行う金銭の支払に関する事務 | ||
(6) 生活保護法第63条の規定に準じて外国人に対して行う保護に要する費用の返還に関する事務 | ||
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて外国人に対して行う徴収金の徴収に関する事務 | ||
23 | 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて外国人に対して行う就労自立給付金の支給又は同法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する事務 | 当該支給の申請を行う者に係る住登外者宛名情報 |
24 | (1) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の宛名情報の登録に関する事務 | この表の事務欄に掲げる事務(この項を除く。)の対象者(住登外者に係るものに限る。)の次の情報に係る宛名情報 (1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第21条の6の障害福祉サービスの提供、同法第24条第3項の調整若しくは要請又は同法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報 (2) 予防接種法第5条及び第6条の規定による予防接種の履歴に関する情報 (3) 予防接種法第16条第1項第1号若しくは同条第2項第1号の医療費若しくは医療手当の支給、同法第16条第1項第2号から第5号まで若しくは第2項第3号から第5号までの給付の支給又は同法第28条の規定による実費の徴収に関する情報 (4) 身体障害者手帳交付情報 (5) 精神障害者保健福祉手帳交付情報 (6) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供、同法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第38条第1項の規定による費用の徴収に関する情報 (7) 生活保護実施関係情報 (8) 外国人保護実施関係情報 (9) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報 (10) 道府県民税若しくは市町村民税、固定資産税若しくは都市計画税又は国民健康保険税に関する情報 (11) 国民健康保険法第5条の被保険者の資格に関する情報 (12) 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報 (13) 国民健康保険法第82条の規定による保健事業の実施に関する情報 (14) 療育手帳交付情報 (15) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供、同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第27条の規定による費用の徴収に関する情報 (16) 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報 (17) 老人福祉法による福祉の措置、福祉の支弁又は費用の徴収に関する情報 (18) 特別児童扶養手当支給情報 (19) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報 (20) 母子保健法第10条の保健指導の実施又は同法第20条第1項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の徴収に関する情報 (21) 児童手当法第8条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報 (22) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者の資格に関する情報 (23) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条の規定による保険料に関する情報 (24) 高齢者の医療の確保に関する法律第125条の保健事業の実施に関する情報 (25) 中国残留邦人等支援給付等関係情報 (26) 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給、同法第115条の45の地域支援事業の実施又は同法第129条の規定による介護保険料に関する情報 (27) 健康増進法第19条の2及び健康増進法施行規則第4条の2各号の規定による健康増進事業の実施に関する情報 (28) 骨粗鬆症検診等の費用の徴収に関する情報 (29) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報又は同法第77条の地域生活支援事業の実施に関する情報 (30) 新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第5項から第7項までの規定により予防接種法第6条第3項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の予防接種に関する記録(予防接種法施行規則第3条第1項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報 (31) 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業に関する情報 (32) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する情報 (33) 春日井市医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報 (34) 春日井市子ども福祉手当条例による子ども福祉手当の支給に関する情報 (35) 愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する情報 (36) 後期高齢者福祉医療費の支給に関する情報 |
(2) 住登外者宛名番号管理機能を用いた住登外者の宛名情報の変更に関する事務 |
別表第3(第4条関係)
(令7規則13・全改)
条例別表第3の項 | 事務 | 特定個人情報 |
2 | (1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて外国人に対して行う保護の実施に関する事務 | (1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報 (2) 教育委員会が管理する住登外者宛名情報 |
(2) 生活保護法第24条第1項又は第9項の規定に準じて外国人に対して行う保護の開始又は変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 | ||
(3) 生活保護法第25条第1項又は第2項の規定に準じて外国人に対して行う職権による保護の開始又は変更に関する事務 | ||
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて外国人に対して行う保護の停止又は廃止に関する事務 | ||
(5) 生活保護法第37条の2の規定に準じて外国人に対して行う金銭の支払に関する事務 | ||
(6) 生活保護法第63条の規定に準じて外国人に対して行う保護に要する費用の返還に関する事務 | ||
(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて外国人に対して行う徴収金の徴収に関する事務 | ||
4 | (1) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の登録に関する事務 | (1) 学校保健安全法第24条の援助の実施に関する宛名情報 (2) 教育委員会が管理する住登外者宛名情報 |
(2) 住登外者宛名番号管理機能を用いた住登外者の宛名情報の変更に関する事務 |