○春日井市一体的就労支援事業運営協議会規則

平成27年9月30日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市一体的就労支援事業運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を答申する。

(1) 市及び国が就労支援、職業紹介等を一体的に行う事業(以下「一体的就労支援事業」という。)の運営に関する事項

(2) 一体的就労支援事業の事業計画及び数値目標に関する事項

(3) 一体的就労支援事業の評価及び見直しに関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、一体的就労支援事業の推進のために必要な事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 連合愛知尾張中地域協議会を代表する者

(2) 愛知労働局職業安定部を代表する者

(3) 春日井公共職業安定所を代表する者

(4) 春日井市社会福祉事務所地域福祉課長(以下「地域福祉課長」という。)

(5) 春日井市社会福祉事務所生活支援課長

(6) 春日井市青少年子ども部子ども家庭支援課長

(平28規則5・平30規則29・令2規則40・令5規則3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、地域福祉課長をもって充てる。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平28規則5・令5規則3・一部改正)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会の会議は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 春日井市長又は愛知労働局長の求めがあった場合

(2) 協議会の委員の半数以上の者から求めがあった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか会長が必要と認める場合

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部生活支援課において処理する。

(平28規則5・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市一体的就労支援事業運営協議会規則

平成27年9月30日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年9月30日 規則第56号
平成28年1月29日 規則第5号
平成30年5月30日 規則第29号
令和2年5月29日 規則第40号
令和5年1月30日 規則第3号
令和5年12月25日 規則第39号