○春日井市一体的就労支援事業運営協議会規則
平成27年9月30日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市一体的就労支援事業運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を答申する。
(1) 市及び国が就労支援、職業紹介等を一体的に行う事業(以下「一体的就労支援事業」という。)の運営に関する事項
(2) 一体的就労支援事業の事業計画及び数値目標に関する事項
(3) 一体的就労支援事業の評価及び見直しに関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、一体的就労支援事業の推進のために必要な事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 連合愛知尾張中地域協議会を代表する者
(2) 愛知労働局職業安定部を代表する者
(3) 春日井公共職業安定所を代表する者
(4) 春日井市社会福祉事務所地域共生推進課長(第5条第1項において「地域共生推進課長」という。)
(5) 春日井市社会福祉事務所生活支援課長
(6) 春日井市こども未来部こども家庭支援課長
(平28規則5・平30規則29・令2規則40・令5規則3・令5規則39・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、地域共生推進課長をもって充てる。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平28規則5・令5規則3・令5規則39・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会の会議は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 春日井市長又は愛知労働局長の求めがあった場合
(2) 協議会の委員の半数以上の者から求めがあった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか会長が必要と認める場合
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部生活支援課において処理する。
(平28規則5・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。