○春日井市就学支援委員会規則
平成27年3月20日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市就学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、教育学、医学、心理学その他の障がいのある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者及び関係機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(会議の特例)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(令4教委規則1・追加)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(令4教委規則1・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(令4教委規則1・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。