○春日井市教育長に対する事務委任規則

平成27年3月20日

教委規則第7号

教育長に対する事務委任規則(昭和31年春日井市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項及び第3項に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任、臨時代理及び報告並びに専決について必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第23条第2項に規定する意見に関すること。

(6) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(7) 法第29条に規定する意見に関すること。

(8) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任免その他の進退についての内申に関すること。

(9) 県費負担教職員の人事の一般方針に関すること。

(10) 教科内容及びその取扱いの一般方針に関すること。

(11) 教科書その他の教材の採択に関すること。

(12) 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の受給者の認定に関すること。

(13) 教育委員会の附属機関等の委員等の任命又は委嘱に関すること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校区域の設定又は変更に関すること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の指定又は変更に関すること。

(16) 学齢児童の就学時の健康診断に関すること。

(17) 審査請求の処理に関すること。

(18) 重要な儀式的行事の基本方針及び教育委員会表彰の被表彰者の決定に関すること。

(19) 教育委員会が管理する行政文書の開示等に関すること。

(20) 行事の主催、共催及び後援又は賞の交付の決定に関すること。

(21) 食物アレルギー対応給食の提供に関すること。

(22) 指定文化財の処理に関すること。

(23) 請願の処理に関すること。

(平28教委規則2・一部改正)

(教育委員会議決事項)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事務のうち、次に掲げる事務を議決する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を決定すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の機関の設置及び廃止を決定すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を決定すること。

(5) 法第23条第2項に規定する意見を決定すること。

(6) 法第26条の規定による点検及び評価に関する報告書の作成を決定すること。

(7) 法第29条に規定する意見を決定すること。

(8) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(9) 県費負担教職員の人事の一般方針を定めること。

(10) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(11) 教科書その他の教材を採択すること。

(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校区域を設定し、又は変更すること。

(13) 審査請求について裁決すること。

(14) 重要な儀式的行事の基本方針及び教育委員会表彰の被表彰者を決定すること。

(15) 文化財の指定及び解除を決定すること。

(16) 請願の採否を決定すること。

2 前項に掲げる事務以外の教育委員会の権限に属する事務は、教育長に専決させ、又は教育委員会の定めるところにより教育長の補助機関に専決させるものとする。

(平28教委規則2・一部改正)

(教育委員会への報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務及び前条第2項の規定により専決した事務のうち、特に重要な事項については、その管理及び執行の状況を直近の教育委員会で報告するものとする。

(教育長の臨時代理)

第5条 教育長は、第3条第1項各号に掲げる事務について緊急やむ得ない事情により教育委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、直近の教育委員会で報告しなければならない。

(特例)

第6条 教育長は、第2条及び第3条第2項の規定にかかわらず、教育長に委任された事務及び教育長又は補助機関が専決することとされた事務について、必要と認めるときは、教育委員会に付議することができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

春日井市教育長に対する事務委任規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号