○春日井市教育委員会会議規則
平成27年3月20日
教委規則第6号
春日井市教育委員会会議規則(平成14年春日井市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第9項及び第16条の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の運営について必要な事項を定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とする。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から書面で請求があったときに、その事件に限り開くものとする。
(会議の招集)
第3条 教育長は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の順序)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 議事録署名人の指定
(2) 議事
(3) 報告
(採決)
第5条 採決の方法は、挙手とする。
(議事録)
第6条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会の時刻
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項
2 教育長及び教育長が会議で指定した委員は、議事録を適正と認めたときに、署名しなければならない。
(請願)
第7条 委員会に対する請願は、文書により請願の要旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、請願者が法人の場合には、請願の要旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書が提出されたときは、教育長は、これを会議に付議してその採否を決めなければならない。
4 委員会は、採否の結果を請願者に通知するものとする。
(令3教委規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。