○春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月20日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年春日井市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの保育料 0円
(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの保育料 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア 延長保育料以外の保育料
(ア) 4~6年保育(保育の利用年度の前年度の3月31日において3歳に達していない児童に実施する保育をいう。) 別表に定める額
(イ) 1~3年保育(保育の利用年度の前年度の3月31日において3歳に達している児童に実施する保育をいう。) 0円
イ 延長保育料 午前7時30分以前又は午後6時30分以後の保育の実施につき、それぞれ月額1,000円(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯並びに市町村民税が非課税である世帯にあっては、0円)
(平27規則48・令元規則44・令2規則10・令5規則6・一部改正)
(保育料の納期限)
第3条 保育料は、毎月その月分を徴収するものとし、納期限は、その月の15日(その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な事情があると認めるときは、納期限を別に定めることができる。
(保育料の減免)
第4条 市長は、保護者が災害その他やむを得ない理由により保育料を納入することが困難であると認められるときは、当該者に係る保育料を減免することができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、改正前の教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成27年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表「1 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの保育料」の表備考第4項の改正規定(「情緒障害児短期治療施設通所部」を「児童心理治療施設」に改める部分に限る。)及び同表「2 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの保育料」の表備考第3項の改正規定(「情緒障害児短期治療施設通所部」を「児童心理治療施設」に改める部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則別表「1 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの保育料」の表(備考第4項を除く。)の規定及び同表「2 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの保育料」の表(備考第3項を除く。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則別表「1 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもの保育料」の表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第44号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日前に4~6年保育を利用していた者が同日以後において引き続き同一の保育を利用する場合の保育料の額は、改正後の春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則第2条及び別表の規定により算出した保育料の額が改正前の春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則第2条及び別表の規定により算出した保育料の額を超えるときに限り、当該額とする。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27規則48・平27規則60・平28規則33・平28規則55・平29規則33・平30規則30・平30規則39・令元規則44・令2規則10・令3規則34・一部改正)
区分 | 保育料(月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯 | 円 0 |
B | 当該年度市町村民税非課税世帯 | 0 |
C | 当該年度市町村民税均等割のみの世帯 | 1,000 |
D1 | 当該年度市町村民税所得割16,200円未満の世帯 | 3,000 |
D2 | 当該年度市町村民税所得割16,200円以上32,400円未満の世帯 | 5,000 |
D3 | 当該年度市町村民税所得割32,400円以上48,600円未満の世帯 | 7,000 |
D4 | 当該年度市町村民税所得割48,600円以上60,700円未満の世帯 | 9,000 |
D5 | 当該年度市町村民税所得割60,700円以上72,800円未満の世帯 | 12,600 |
D6 | 当該年度市町村民税所得割72,800円以上84,900円未満の世帯 | 16,200 |
D7 | 当該年度市町村民税所得割84,900円以上97,000円未満の世帯 | 19,800 |
D8 | 当該年度市町村民税所得割97,000円以上109,000円未満の世帯 | 23,400 |
D9 | 当該年度市町村民税所得割109,000円以上121,000円未満の世帯 | 27,000 |
D10 | 当該年度市町村民税所得割121,000円以上133,000円未満の世帯 | 30,600 |
D11 | 当該年度市町村民税所得割133,000円以上145,000円未満の世帯 | 34,200 |
D12 | 当該年度市町村民税所得割145,000円以上157,000円未満の世帯 | 37,800 |
D13 | 当該年度市町村民税所得割157,000円以上169,000円未満の世帯 | 41,400 |
D14 | 当該年度市町村民税所得割169,000円以上265,200円未満の世帯 | 45,000 |
D15 | 当該年度市町村民税所得割265,200円以上の世帯 | 48,600 |
備考
1 保育料の算定は、児童の保護者の合計税額により行う。ただし、当該世帯において、保護者以外の者が主たる生計者の場合は、その者の合計税額により行う。
2 この表中「市町村民税均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する市町村民税均等割の額を、「市町村民税所得割」とは同項第2号に規定する市町村民税所得割の額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する控除されるべき金額がある場合は、当該金額を加算した額)をいう。この場合において、児童の保護者又は保護者以外の主たる生計者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を市町村民税所得割の額又は市町村民税均等割の額から順次控除して得た額を市町村民税所得割の額又は市町村民税均等割の額とする。
3 同一世帯で2人以上の児童が子ども・子育て支援法施行令第13条第2項各号に掲げる施設等を利用している場合において、これらの児童のうち第2子が特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設に入所しているときは、その児童の保育料は、各区分の半額とし、第3子以降の児童の保育料は、0円とする。
4 当該年度市町村民税所得割57,700円未満の世帯で特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令第14条の特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、これらの特定被監護者等のうち第2子が特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設に入所しているときは、その児童の保育料は、各区分の半額とし、第3子以降の児童の保育料は、0円とする。
5 当該年度市町村民税所得割77,101円未満で母子及び父子並びに在宅障害児(者)がいる世帯等のうちC階層からD6階層までの世帯等における保育料は、次の表のとおりとする。ただし、特定被監護者等が2人以上いる場合において、これらの特定被監護者等のうち第2子が特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設に入所しているときは、その児童及び第3子以降の児童の保育料は、0円とする。
階層区分 | 金額(月額) |
円 | |
C | 500 |
D1 | 1,400 |
D2 | 2,300 |
D3 | 3,200 |
D4 | 4,100 |
D5 | 5,800 |
D6 | 7,500 |
6 前項の「母子及び父子並びに在宅障害児(者)がいる世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は同項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
(4) 療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
7 同一世帯で、次の各号のいずれにも該当する児童が3人以上いる場合において、これらの児童のうち第3子以降の児童の保育料は、0円とする。
(1) 保護者に監護されていること。
(2) 保護者と生計を同じくしていること。
(3) 年度の初日において18歳未満であること。
8 月の初日(その日が休園日のときは、翌開園日)以外に入退園した児童のその月に係る保育料については、次に定めるところにより日割りによって算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、退園に伴う日割り保育料については、退園予定月の前月末日までに申し出があった場合に限る。
(1) 入園の場合 保育料×その月の月途中入園日からの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 退園の場合 保育料×その月の月途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
9 4月分から8月分までの保育料の額の決定に際してこの表の規定を適用する場合においては、同表中「当該年度」とあるのは「前年度」とする。
(平28規則33・全改)
(令3規則19・一部改正)