○春日井市民生委員推薦会規則

平成27年3月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、春日井市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 推薦会は、委員14名以内をもって組織する。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(幹事及び書記)

第3条 推薦会の幹事及び書記は、市の職員のうちから市長が任命する。

(会議の非公開等)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、推薦会が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

春日井市民生委員推薦会規則

平成27年3月20日 規則第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第33号