○春日井市民生委員推薦会規則
平成27年3月20日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、春日井市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会は、委員14名以内をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第3条 推薦会の幹事及び書記は、市の職員のうちから市長が任命する。
(会議の非公開等)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の委員、幹事及び書記は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、推薦会が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。