○春日井市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成27年3月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(手当の額等)

第2条 条例第17条の2第3項第1号の市長が規則で定める額は、次の表に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額の欄に定める額とする。

給料表の適用区分

支給額

行政職給料表

9級の職務にある者の職

10,000円

8級の職務のうち課長の職務以外の職務にある者の職

10,000円

8級の職務のうち課長の職務にある者の職

8,500円

7級の職務にある者の職

8,500円

5級及び6級の職務にある者の職

7,000円

医療職給料表(1)

4級、5級及び6級の職務にある者の職

10,000円

医療職給料表(2)

7級の職務のうち部長の職務にある者の職

10,000円

7級の職務のうち部長の職務以外の職務にある者の職

8,500円

6級の職務にある者の職

7,000円

医療職給料表(3)

7級の職務にある者の職

10,000円

6級の職務にある者の職

8,500円

5級の職務にある者の職

7,000円

春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表

6号給及び7号給の職務にある者の職

10,000円

4号給及び5号給の職務にある者の職

8,500円

1号給、2号給及び3号給の職務にある者の職

7,000円

2 条例第17条の2第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第17条の2第3項第2号の市長が規則で定める額は、次の表に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額の欄に定める額とする。

給料表の適用区分

支給額

行政職給料表

9級の職務にある者の職

5,000円

8級の職務のうち課長の職務以外の職務にある者の職

5,000円

8級の職務のうち課長の職務にある者の職

4,300円

7級の職務にある者の職

4,300円

5級及び6級の職務にある者の職

3,500円

医療職給料表(1)

4級、5級及び6級の職務にある者の職

5,000円

医療職給料表(2)

7級の職務のうち部長の職務にある者の職

5,000円

7級の職務のうち部長の職務以外の職務にある者の職

4,300円

6級の職務にある者の職

3,500円

医療職給料表(3)

7級の職務にある者の職

5,000円

6級の職務にある者の職

4,300円

5級の職務にある者の職

3,500円

春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表

6号給及び7号給の職務にある者の職

5,000円

4号給及び5号給の職務にある者の職

4,300円

1号給、2号給及び3号給の職務にある者の職

3,500円

4 条例第17条の2第1項及び同条第2項の適用を受ける勤務が2以上の日に引き続いた場合の同条第3項の適用は、日が異なる勤務をそれぞれ1回の勤務とみなす。

(令5規則13・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給期日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間(条例第7条に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の分を次の給与期間において給料支給日に支給する。ただし、特別の事情によりその日に支給することができない場合は、別の取扱いをすることができる。

(雑則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令4規則62・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 当分の間、職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の管理職員特別勤務手当の額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、第2条第1項から第3項までの規定により算出される額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4規則62・追加)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 春日井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年春日井市条例第33号)による改正前の春日井市職員の定年等に関する条例(昭和59年春日井市条例第17号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員

(2) 春日井市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 春日井市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(令4規則62・追加)

(令和4年規則第62号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員の特例)

第9条 第9条による改正後の春日井市職員の管理職員特別勤務手当支給規則附則第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市職員の管理職員特別勤務手当支給規則

平成27年3月20日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第26号
令和4年12月22日 規則第62号
令和5年3月30日 規則第13号