○春日井市民病院事業評価委員会規則

平成27年3月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市民病院事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 地域における医療に携わる者

(3) 春日井市健康福祉部長

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民病院事務局管理課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱され、又は任命されている者は、この規則の施行の日に第2条の規定により委嘱され、又は任命された者とみなす。この場合において、当該委嘱され、又は任命された者とみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

春日井市民病院事業評価委員会規則

平成27年3月20日 規則第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第23号