○春日井市人・農地プラン検討会規則
平成27年3月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 検討会の委員は、次に掲げる機関、団体等に属する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 春日井市農業委員会
(2) 尾張中央農業協同組合
(3) 愛知県尾張農林水産事務所農業改良普及課
(4) 愛知県農村生活アドバイザー協会春日井地区
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機関又は団体
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 検討会に会長を置く。
2 会長は、春日井市農業委員会会長をもってこれに充てる。
3 会長は、検討会の会務を総理し、検討会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 検討会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 検討会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が、必要があると認める場合は、議事に関係のある者に対して会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(令4規則12・一部改正)
(会議の特例)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(令4規則12・追加)
(庶務)
第7条 委員会の事務は、産業部農政課において処理する。
(令4規則12・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
(令4規則12・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。