○春日井市人・農地プラン検討会規則

平成27年3月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 検討会の委員は、次に掲げる機関、団体等に属する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 春日井市農業委員会

(2) 尾張中央農業協同組合

(3) 愛知県尾張農林水産事務所農業改良普及課

(4) 愛知県農村生活アドバイザー協会春日井地区

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める機関又は団体

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 検討会に会長を置く。

2 会長は、春日井市農業委員会会長をもってこれに充てる。

3 会長は、検討会の会務を総理し、検討会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 検討会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 検討会の会議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が、必要があると認める場合は、議事に関係のある者に対して会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(令4規則12・一部改正)

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と、同条第4項中「会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聞き、」とあるのは「その説明、意見」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(庶務)

第7条 委員会の事務は、産業部農政課において処理する。

(令4規則12・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(令4規則12・旧第7条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市人・農地プラン検討会規則

平成27年3月20日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第22号
令和4年3月18日 規則第12号