○春日井市特別支援保育審査委員会規則
平成27年3月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市特別支援保育審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 優れた識見を有する者
(2) 福祉関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、市長の要請により、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、委員長が適当と認めるときは、会議を開催することなく、書面による議決を行うことができる。
(令3規則23・一部改正)
(参考人の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に優れた識見を有する者その他参考人の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の事務は、こども未来部保育課において処理する。
(令5規則39・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。