○春日井市特別支援保育審査委員会規則

平成27年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市特別支援保育審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 福祉関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、市長の要請により、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、委員長が適当と認めるときは、会議を開催することなく、書面による議決を行うことができる。

(令3規則23・一部改正)

(参考人の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に優れた識見を有する者その他参考人の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の事務は、青少年子ども部保育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、春日井市障がい児保育審査委員会の委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)第2条の規定により委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における春日井市障がい児保育審査委員会の委員の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際、春日井市障がい児保育審査委員会の委員長及び職務代理者の職にある者は、施行日に、第4条第1項に定める委員長及び同条第3項に定める職務代理者として、それぞれ定められたものとみなす。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市特別支援保育審査委員会規則

平成27年3月20日 規則第21号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第21号
令和3年6月4日 規則第23号
令和5年12月25日 規則第39号