○春日井市子ども・子育て支援対策協議会規則

平成27年3月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市子ども・子育て支援対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 優れた識見を有する者

(2) 事業主を代表する者

(3) 保健福祉を代表する者

(4) 地域活動団体を代表する者

(5) 教育・保育を代表する者

(6) 地域における子育ての支援を行う者

(7) 公募による市民

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要と認めたとき又は市長から要請があったときに、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の事務は、青少年子ども部子育て推進課において処理する。

(令5規則3・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)第2条の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市子ども・子育て支援対策協議会規則

平成27年3月20日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第20号
令和5年1月30日 規則第3号
令和5年12月25日 規則第39号