○春日井市子ども・子育て支援対策協議会規則
平成27年3月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市子ども・子育て支援対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 優れた識見を有する者
(2) 事業主を代表する者
(3) 保健福祉を代表する者
(4) 地域活動団体を代表する者
(5) 教育・保育を代表する者
(6) 地域における子育ての支援を行う者
(7) 公募による市民
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要と認めたとき又は市長から要請があったときに、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の事務は、こども未来部子育て推進課において処理する。
(令5規則3・令5規則39・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。