○春日井市障がい者施策推進協議会規則
平成27年3月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者団体を代表する者
(3) 保健医療福祉関係者
(4) 公募による市民
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元規則29・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから市長が指名する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。