○春日井市障がい者施策推進協議会規則

平成27年3月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者団体を代表する者

(3) 保健医療福祉関係者

(4) 公募による市民

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元規則29・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから市長が指名する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)第2条の規定により委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市障がい者施策推進協議会規則

平成27年3月20日 規則第19号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第19号
令和元年5月31日 規則第29号