○春日井市地域包括支援センター運営等協議会規則

平成27年3月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市地域包括支援センター運営等協議会(以下「運営等協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 運営等協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域における保健、医療又は福祉に携わる者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条各号に規定する介護保険の被保険者

(4) 介護サービス及び介護予防サービス事業者

(5) 地域における権利擁護及び相談事業を担う関係者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 運営等協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営等協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 運営等協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営等協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ、会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(事務局)

第7条 運営等協議会の事務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。

(平28規則5・一部改正、令4規則12・旧第6条繰下)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が運営等協議会に諮って定める。

(令4規則12・旧第7条繰下)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)第2条の規定により委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市地域包括支援センター運営等協議会規則

平成27年3月20日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第18号
平成28年1月29日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第12号
令和5年12月25日 規則第39号