○春日井市老人ホーム入所判定委員会規則
平成27年3月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、春日井市社会福祉事務所長の求めに応じ、次に掲げる事項について審査し、及び総合的に判定し、その結果を報告する。
(1) 春日井市社会福祉事務所が養護老人ホームへの入所を適当と判断した者についての当該入所の措置の要否
(2) 現に養護老人ホームに入所している者で、春日井市社会福祉事務所長が入所要件に適合しないと判断したものについての当該入所継続の要否
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 春日井保健所長
(2) 市内の養護老人ホームの嘱託を受けた医師
(3) 市が委託する地域包括支援センターを代表する者
(4) 市内の養護老人ホーム施設長
(5) 春日井市社会福祉事務所地域共生推進課長(第5条第2項において「地域共生推進課長」という。)
(平28規則5・令元規則28・令3規則22・令5規則39・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職をもって委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失う。
(会長)
第5条 委員会に会長を置く。
2 委員会の会長は、地域共生推進課長とする。
(平28規則5・令5規則39・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 第2条第1号の規定による判定をする場合において、緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないと認めるときその他必要があると認めるときは、書面審査により委員会の議決に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、春日井市社会福祉事務所地域共生推進課において処理する。
(平28規則5・令5規則39・一部改正)
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、春日井市社会福祉事務所長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。