○春日井市福祉有償運送運営協議会規則

平成27年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録のうち、福祉有償運送に係るもの(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。以下同じ。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 運営協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送について運営協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体を代表する者

(2) 市民の代表又は福祉有償運送の利用が想定される者

(3) 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局の職員

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者

(5) 春日井市において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等を代表する者

(6) 公共交通に関する学識経験を有する者

(7) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 運営協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、委員の合議で決する。

4 協議が決しない場合は、委員長及び委員長があらかじめ指名した者が協議し、協議した事項を運営協議会に諮るものとする。

(会議の特例)

第6条の2 前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、委員長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び次条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、次条中「の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる」とあるのは「から、その説明又は意見を求めることができる」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(委員以外の出席者)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委員の除斥)

第8条 第3条第5号に掲げる委員は、自らが行う福祉有償運送の事業に関する議事に参加することができない。

(協議依頼)

第9条 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録のうち、福祉有償運送に係るものの申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉有償運送運営協議会協議依頼書(第1号様式)に自家用有償旅客運送の登録申請に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(諮問)

第10条 市長は、前条の協議依頼書の提出があったときは、速やかに運営協議会に諮問するものとする。

(答申)

第11条 運営協議会は、前条の諮問に基づき、福祉有償運送の必要性等について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(通知)

第12条 市長は、運営協議会の答申を受けたときは、申請者に対し、協議の結果を福祉有償運送協議結果通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(庶務)

第13条 運営協議会の事務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。

(平28規則5・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が運営協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)第3条の規定により委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際、現に委員長及び副委員長の職にある者は、施行日に第5条第1項に定める委員長及び副委員長として定められた者とみなす。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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春日井市福祉有償運送運営協議会規則

平成27年3月20日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)