○春日井市救急医療対策会議規則

平成27年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市救急医療対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 春日井市医師会を代表する者

(2) 春日井市歯科医師会を代表する者

(3) 春日井市薬剤師会を代表する者

(4) 春日井市民病院を代表する者

(5) 関係行政機関を代表する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 対策会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 対策会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 対策会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項並びに次条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と、次条中「の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる」とあるのは「から、その説明又は意見を求めることができる」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(関係者の出席)

第7条 対策会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(令4規則12・旧第6条繰下)

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項の規定は、前条の委員以外の者について準用する。

(令4規則12・旧第7条繰下)

(報告)

第9条 会長は、議事の結果を文書で市長に報告しなければならない。

(令4規則12・旧第8条繰下)

(庶務)

第10条 対策会議の事務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(令4規則12・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

(令4規則12・旧第10条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市救急医療対策会議規則

平成27年3月20日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第13号
令和4年3月18日 規則第12号