○春日井市スポーツ表彰審査会規則

平成27年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市スポーツ表彰審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 春日井市教育委員会委員

(2) 春日井市社会教育委員

(3) 春日井市小中学校長を代表する者

(4) 春日井市内高等学校長を代表する者

(5) 春日井市スポーツ協会の役員

(6) 春日井市スポーツ推進委員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(平31規則7・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職をもって委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失う。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の事務は、文化スポーツ部スポーツ課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)第2条の規定により委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際、現に審査会の会長及び会長があらかじめ指名する委員の職にある者は、それぞれ施行日に第4条第1項に定める審査会の会長及び同条第3項に定める会長があらかじめ指名する委員として定められたものとみなす。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

春日井市スポーツ表彰審査会規則

平成27年3月20日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第10号
平成31年3月11日 規則第7号
令和5年12月25日 規則第39号