○春日井市スポーツ振興審議会規則
平成27年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(令8規則18・一部改正)
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 春日井市教育委員会委員
(3) 春日井市小中学校長を代表する者
(4) 春日井市内高等学校長を代表する者
(5) 春日井市スポーツ協会の役員
(6) 春日井市スポーツ推進委員
(7) 公募による市民
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平31規則7・令8規則18・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職をもって委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失う。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(令8規則18・一部改正)
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令8規則18・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の事務は、いきがい創生部文化スポーツ振興課において処理する。
(令5規則39・令8規則18・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令8規則18・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第18号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。