○春日井市地域公共交通会議設置規則
平成27年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様等に関する事項
(3) 道路運送法に規定する自家用有償旅客運送の登録のうち、交通空白地有償運送に係るものを申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平31規則4・令3規則33・令6規則1・一部改正)
(委員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) まちづくり推進部長
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体を代表する者
(3) 市民又は利用者を代表する者
(4) 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者
(6) 愛知県道路管理者
(7) 春日井市道路管理者
(8) 愛知県春日井警察署を代表する者
(9) 公共交通に関する学識を有する者
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平31規則4・令6規則1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令3規則33・一部改正)
(臨時委員)
第5条 交通会議に、特別の事項を協議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は当該特別の事項に関する協議が終了したとき、解任されるものとする。
(会長)
第6条 交通会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 交通会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 交通会議は、委員(協議事項に係る臨時委員を含む。以下同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会長が適当と認めるときは、会議を開催することなく、書面による議決を行うことができる。
(参考人の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、まちづくり推進部都市政策課において処理する。
(平30規則1・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に交通会議の会長の職にある者は、施行日に第6条第1項に定める交通会議の会長として定められた者とみなす。
附則(平成30年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。