○春日井市新型インフルエンザ等対策連絡調整会議規則
平成27年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市新型インフルエンザ等対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(調査及び協議事項)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 予防対策等に関すること。
(2) 発生時の危機拡大防止対策(二次感染を含む。)に関すること。
(3) 患者の医療体制に関すること。
(4) 発生の原因究明に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策行動に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次の表に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
春日井保健所生活環境安全課長 |
春日井市医師会災害担当理事 |
春日井市歯科医師会災害担当理事 |
春日井市薬剤師会災害担当理事 |
春日井警察署警備課長 |
総務部長 |
健康福祉部長 |
企画経営部広報広聴課長 |
総務部人事課長 |
市民生活部市民生活課長 |
市民生活部戸籍住民課長 |
健康福祉部地域共生推進課長 |
こども未来部保育課長 |
環境部環境保全課長 |
産業部経済振興課長 |
産業部農政課長 |
市民病院管理課長 |
上下水道部上下水道経営課長 |
消防本部消防救急課長 |
教育委員会教育総務課長 |
教育委員会学校教育課長 |
(平28規則5・令5規則3・令5規則39・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職をもって任命され、又は委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失う。
(議長及び副議長)
第5条 議長は総務部長に、副議長は健康福祉部長に市長が任命する。
2 議長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡調整会議は、議長が招集する。
2 連絡調整会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 連絡調整会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、議長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(令4規則12・追加)
(事務局)
第8条 連絡調整会議の庶務は、総務部市民安全課及び健康福祉部健康増進課において処理する。
(令4規則12・旧第7条繰下)
(雑則)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、連絡調整会議において定める。
(令4規則12・旧第8条繰下)
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。