○春日井市新型インフルエンザ等対策連絡調整会議規則

平成27年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市新型インフルエンザ等対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(調査及び協議事項)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 予防対策等に関すること。

(2) 発生時の危機拡大防止対策(二次感染を含む。)に関すること。

(3) 患者の医療体制に関すること。

(4) 発生の原因究明に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策行動に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次の表に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

春日井保健所生活環境安全課長

春日井市医師会災害担当理事

春日井市歯科医師会災害担当理事

春日井市薬剤師会災害担当理事

春日井警察署警備課長

総務部長

健康福祉部長

企画政策部広報広聴課長

総務部人事課長

市民生活部市民活動推進課長

市民生活部戸籍住民課長

健康福祉部地域福祉課長

青少年子ども部保育課長

環境部環境保全課長

産業部経済振興課長

産業部農政課長

市民病院管理課長

上下水道部上下水道経営課長

消防本部消防救急課長

教育委員会教育総務課長

教育委員会学校教育課長

(平28規則5・令5規則3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職をもって任命され、又は委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失う。

(議長及び副議長)

第5条 議長は総務部長に、副議長は健康福祉部長に市長が任命する。

2 議長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡調整会議は、議長が招集する。

2 連絡調整会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 連絡調整会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、議長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(事務局)

第8条 連絡調整会議の庶務は、総務部市民安全課及び健康福祉部健康増進課において処理する。

(令4規則12・旧第7条繰下)

(雑則)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、連絡調整会議において定める。

(令4規則12・旧第8条繰下)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に委員に任命され、又は委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)第3条の規定により委員に任命され、又は委嘱された者とみなす。この場合において、当該任命され、又は委嘱された者とみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、施行日における任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市新型インフルエンザ等対策連絡調整会議規則

平成27年3月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 規則第8号
平成28年1月29日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第12号
令和5年1月30日 規則第3号
令和5年12月25日 規則第39号