○春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)における運営及び人員に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(基本方針等)

第3条 地域包括支援センターは、職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、春日井市地域包括支援センター運営等協議会(春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)別表に規定する春日井市地域包括支援センター運営等協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

3 基幹型地域包括支援センターは、地域包括支援センターの間の総合調整及び後方支援等を行うものとする。

(平29条例39・一部改正)

(人員に関する基準)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の人数は、原則として基幹型地域包括支援センターにあっては次のとおりとし、その他の地域包括支援センターにあっては当該区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると春日井市地域包括支援センター運営等協議会において認められた場合には、当該地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(平29条例39・一部改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項第3号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成29年改正省令」という。)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。

春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第21号
平成29年12月21日 条例第39号