○春日井市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めるものを除き、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

春日井市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月20日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 条例第6号